災害時などにおける要援護者の把握のための個人情報の目的外利用及び提供について
市民参加手続のテーマ
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- 災害時などにおける要援護者の把握のための個人情報の目的外利用及び提供について(保健福祉部福祉総務課)
- 問合せ
- 情報推進課Tel:0133-72-3681
- E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp
答申内容
平成21年8月19日開催の情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成21年8月19日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
平成21年8月19日付石福総第819号をもって諮問のありました、災害時などにおける要援護者の把握のための個人情報の目的外利用及び提供について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。
- (附帯意見) くれぐれも個人情報の取扱いには細心の注意を払うこと。
諮問事項
平成21年8月19日開催の情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。
石福総第819号平成21年8月19日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
災害時などにおける要援護者の把握のための
個人情報の目的外利用及び提供について(諮問)
市では、地域の方々の協力を得て、災害発生時に自力での避難が困難な方の安否確認や避難誘導のほか、平常時における安否確認を実施する支援制度を推進しています。
この制度は、市内在住の方で災害時などにおける安否確認を希望する方から事前に登録申請を受け、市が支援に必要な情報を登録したうえで、あらかじめ各避難所運営本部、各町内会及び自治会、民生委員及び石狩消防署に名簿を提供し、いざというときに備えるものです。
現在、要援護者情報の共有方法は、手上げ方式と同意方式の複合方式にて情報の収集、名簿の作成を行い、関係機関と情報を共有していますが、平成21年4月1日現在の登録者数は721人に止まっています。
このようなことから、現在の共有方法を見直し、関係機関共有方式により要援護者となり得る方の情報を定期的に把握し、その情報をもとに同意方式により要援護者登録名簿を作成し、災害時における安否確認や避難支援、また、災害時以外でも高齢者などの安否確認など日常的な見守り活動を推進しようとするものであります。
このため、各所管課で保有する台帳等の目的外利用及び提供に関し、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。
記
- 1 対象者
- 対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳(外国人登録原票も含む。)に登録されている次の各号のいずれかに該当する者とする。
-
- 高齢者
ア)65歳以上の者のみで構成する世帯に属する者 - 重度障がい者
ア)身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けた者
イ)療育手帳(A判定)の交付を受けた者
ウ)精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けた者 - 要介護認定者
ア)要介護度が3以上の者
- 高齢者
- 2 情報の内容
-
- 住民基本台帳及び外国人登録原票
対象者の氏名(漢字・カナ)、生年月日、住所、地番、方書、年齢、性別、個人番号、世帯番号、世帯主名 - 障害者手帳交付台帳
ア)身体障害者手帳交付台帳
対象者の氏名(漢字)、生年月日、続柄、住所、地番、方書、性別、世帯主名、等級、交付年月日、個人番号、世帯番号
イ)療育手帳交付台帳
対象者の氏名(漢字)、生年月日、続柄、住所、地番、方書、性別、世帯主名、等級、交付年月日、個人番号、世帯番号
ウ)精神障害者保健福祉手帳
対象者の氏名(漢字)、生年月日、続柄、住所、地番、方書、性別、世帯主名、等級、交付年月日、個人番号、世帯番号 - 介護保険事務処理システム
対象者の氏名(漢字・カナ)、生年月日、住所、地番、方書、性別、被保険者番号、世帯番号
- 住民基本台帳及び外国人登録原票
- 3 提供先
- 別添の資料「(仮称)要援護者の把握のための個人情報に関する取扱指針(案)」に規定する別表1の誓約書を提出した民生委員及び町内会・自治会役員とする。