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在宅生活支援サービスに係る利用者負担について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ: 在宅生活支援サービスに係る利用者負担について

このページに関するお問合せなどは福祉総務課まで

 

答申内容

  平成18年6月7日開催の第1回審議会で結審し、6月20日に下記のとおり答申されました。
平成18年6月20日 
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤 昌彦
「在宅生活支援サービスに係る利用者負担」について(答申)
石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成18年6月7日付け石福総第354号で諮問のありました「在宅生活支援サービスに係る利用者負担」に係る案件については、別添の「利用者負担の考え方」に基づき審議を進めました。
 本審議会は、平成16年12月22日付け「今後の高齢者福祉施策のあり方」の答申において、負担の公平性と持続的かつ安定的なサービスの確保、介護保険サービスをはじめとした他の福祉サービスとの均衡を図るべきとしており、これらを踏まえて「ひとり暮らし高齢者世帯等除雪サービス」、「緊急通報サービス」、「訪問サービス」の3サービス制度について審議しました。審議結果を次のとおり答申します。

1.負担階層区分について、「生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯」と「市町村民税課税世帯」の2区分とすることは妥当と判断します。
2.負担額について、生活保護・非課税世帯はいずれのサービスも無料とし、課税世帯は「除雪サービス」が1シーズン3,000円/世帯、「緊急通報サービス」が年間3,000円/世帯、「訪問サービス」が年間1,000円/世帯とすることは妥当と判断します。

 

諮問事項

  平成18年6月7日開催の第1回社会福祉審議会で下記のとおり諮問する
石福総第 354号  
平成18年6月7日  
 石狩市社会福祉審議会
  会長  後藤 昌彦 様
                        石狩市長 田岡 克介  
 次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

 
在宅生活支援サービスに係る利用者負担について