札幌圏都市計画の決定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
市民参加手続のテーマ
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- 問合せ
- 都市開発課 Tel:0133-72-3126
- E-Mail:toshik@city.ishikari.hokkaido.jp
答申内容
平成22年4月21日開催の第1回都市計画審議会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
石都審第11号
平成22年4月21日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市都市計画審議会
会長 堂柿 栄輔
札幌圏都市計画の決定について(答申)
平成22年4月21日付石開発第320-2号で諮問のあった下記案件について、慎重審議の結果、妥当であると判断する。
記
- 札幌圏都市計画ごみ焼却場(一般廃棄物処理施設)【石狩市決定】
諮問事項
平成22年4月21日開催の第1回都市計画審議会で下記のとおり諮問する。
石開発第320-2号平成22年4月21日
石狩市都市計画審議会
会長 堂柿 栄輔 様
石狩市長 田岡 克介
札幌圏都市計画の決定について(諮問)
下記の案件について都市計画法第19条第1項及び同法第77条の2第1項の規定に基づき諮問します。
記
- 諮問案件
- 札幌圏都市計画ごみ焼却場(一般廃棄物処理施設)【石狩市決定】
都市計画決定に係る理由書
- 1.案件名
- 札幌圏都市計画ごみ焼却場(一般廃棄物処理施設)の決定
- 2.都市計画の決定理由
- (区域の概要)
- 当区域は、都市計画法第8 条による用途地域を工業専用地域に指定しており、石狩湾新港土地利用計画において「ユーティリティー地区」の位置づけが行われている区域である。又、昭和56 年11 月に産業廃棄物処理施設として都市計画決定を行っており、現在、早来工営株式会社(旧三友プラントサービス(株))が産業廃棄物処理をおこなっている。
- (今回計画決定する理由)
- 当該処理施設に関しては、「石狩湾新港地域内に立地する事業所等から排出される廃棄物を適正に処理すること」を目的として、産業廃棄物処理施設として都市計画決定したところである。
- これまで、工場から発生する動植物性食品残渣等について焼却処分を行ってきたところであるが、今回、流通過程から発生する動植物性食品残渣の焼却についても、処理を検討しているところである。
- 動植物性食品残渣等については、工場から発生するものについては産業廃棄物となるが、その後流通し、倉庫に保管された後に廃棄されるもの等については事業系一般廃棄物に該当する。
- 一般廃棄物については、廃棄物処理法により、当市の責任において適正に処理しなければならないこととなっているところである。しかしながら、
- 水分の多い動植物性食品残渣を安定して焼却できる「ロータリーキルン式焼却炉」を持つ、石狩市内で唯一の廃棄物処理施設であるということ。
- 「産業廃棄物処理施設」として都市計画決定されることを前提に、「廃棄物処理事業」として道条例第29号による環境アセスメントを行い、道告示487号で環境影響評価の内容に照らし妥当であると認められた施設であること。
- 既存の処理施設を現状のまま使用でき、その施設の処理能力の増加も必要がなく、廃棄物の処理方法も変更がないことにより、周辺に及ぼす環境保全上の影響はないこと。
- 3.決定内容について
- 昭和56年11月10日に町告示第24号で「産業廃棄物処理施設」として都市計画決定を行った石狩市新港中央3丁目の約1.5ヘクタールについて、併せて、「ごみ焼却場(一般廃棄物処理施設)」として新たに都市計画決定を行う。
札幌圏都市計画ごみ焼却場(一般廃棄物処理施設)の決定(石狩市決定)
- 都市計画ごみ焼却場(一般廃棄物処理施設)を次のように決定する。
-
名称 位置 面積 備考 番号 ごみ焼却場名 1 ごみ焼却場
(一般廃棄物処理施設)石狩市新港中央3丁目 約1.5ヘクタール 約58,500トン/年
(一般廃棄物と産業廃棄物との合計) - 「区域は計画図表示のとおり」
- (理由)
- 近年、事業活動に伴って排出される廃棄物は膨大な量にのぼり、その質も著しく多様化している。
- このため、主として石狩湾新港地域内に立地する事業場等から排出される、事業系一般廃棄物を適正に処理するため、本案のように決定する。
- 札幌圏都市計画ごみ焼却場(一般廃棄物処理施設)の決定総括図(PDF:2.18MB)
- 札幌圏都市計画ごみ焼却場(一般廃棄物処理施設)の決定箇所図(PDF:268KB)
- 札幌圏都市計画ごみ焼却場(一般廃棄物処理施設)の決定地番図(PDF:116KB)