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市街化調整区域に存在する家屋等に係る税務課資料の目的外利用

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
市街化調整区域に存在する家屋等に係る税務課資料の目的外利用(管理課)
問合せ
情報推進課Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

 

答申内容

平成23年9月7日開催の第2回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。

 

 


平成23年9月7日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 平成23年9月7日付石建管第232号をもって諮問のありました、市街化調整区域に存在する家屋等に係る税務課資料の目的外利用について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

諮問内容

平成23年9月7日開催の第2回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。

 

 


石建管第232号平成23年9月7日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
 会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介

 

市街化調整区域に存在する家屋等に係る税務課資料の目的外利用について(諮問)


市街化調整区域は、市街化を抑制する区域とされ一定のものを除き開発行為及び建築行為は禁止されています。違反行為が発覚した場合には、その都度指導はしていますが、市域内の市街化調整区域全体の実態把握には至っておらず、そのための調査が必要と考えております。
市街化調整区域の実態を把握するために同区域に存在する家屋等の税務課資料を利用することは、当該作業の効率化に欠かせないものと考えおります。そのことから石狩市個人情報保護条例第10条第5号の適用についてご審議していただきたく、石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例第1条第1項第2号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。

 

 

事務の名称 所管課     利用する主な項目 利用先     内容・理由
固定資産の評価及び賦課事務 税務課 不動産の所有者、管理者の住所、氏名及び連絡先、建築物の構造及び規模 管理課 市街化調整区域に存在している建築物に関する情報を収集することにより、違反の有無を把握する。