ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > まちづくり・コミュニティ > 協働・市民活動 > 市税の滞納者に対する行政サービス利用の制限について
ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 審議会 > 市税の滞納者に対する行政サービス利用の制限について

市税の滞納者に対する行政サービス利用の制限について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続

  • 市民参加手続のテーマ
      市税の滞納者に対する行政サービス利用の制限について
    このページに関するお問合せなどは納税課まで 

    パブリックコメント手続の検討結果

    市税の滞納者に対する行政サービス利用の制限についてのパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。多くのご意見をいただきましてありがとうございました。
  • 担当
     石狩市役所 市民部 納税課
     〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
     Tel:0133-72-3118 Fax:0133-75-2275
     Eメール nouzei@city.ishikari.hokkaido.jp

実施期間
 平成18年12月20日(水曜日)から平成19年1月19日(金曜日)まで

意見提出者の範囲
 年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。

意見の提出状況
 意見の提出者1人、意見等の件数3件(匿名意見1件)

意見の検討経過、検討結果とその理由
 パブリックコメントの意見と検討結果 [PDFファイル/3KB]

パブリックコメント(意見募集)手続

  • 対象案件
     市税の滞納者に対する行政サービス利用の制限について
  • 意見の提出先
     石狩市役所 企画財政部 協働推進・男女共同参画担当
     〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
     Tel:0133-72-3246 Fax:0133-75-2275
     Eメール kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp
  • 問合せ先
     石狩市役所 市民部 納税課
     〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
     Tel:0133-72-3118 Fax: 0133-75-2275
     Eメール nouzei@city.ishikari.hokkaido.jp
  • 意見の提出方法
     文書、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか
     (住所、氏名、連絡先を明記)
  • 意見募集期間
     平成18年12月20日(水曜日)から平成19年1月19日(金曜日)まで
  • 意見提出者の範囲
     年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
  • 意見の検討結果の公表
     いただいたご意見は市役所内部で総合的・多面的に検討し、平成19年2月中に結果を公表する予定です。
  • 市の原案
     石狩市市税の滞納者に対する特別措置に関する条例(案) [PDFファイル/7KB]
     石狩市市税の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(案) [PDFファイル/16.6KB]
     市の原案は、本庁舎1階情報公開コーナー、納税課収納対策担当窓口、各支所地域振興課でもご覧いただけます。

     

    市の原案について

    行政サービス利用のフロー図

    市税を滞納している人への行政サービス利用を制限します
     市ではこれまで、市税の完納を条件とした融資制度などが一部にありましたが、医療費に対する給付などについては制限を行っておりませんでした。
     しかし、市税を滞納している人が行政サービスを受けていることは、納税義務を誠実に履行している方々から見ると不公平感を招き、納税に対する意識の低下に繋がることから、市税の納付に対する公平性と信頼性を確保し、納税意識を高めていただくことを目的に、市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税)を完納していない人については、行政サービスの利用を制限することとしました。
    なぜ行政サービス利用の制限を行うのか?
     現在、市の財政は危機的状況にあり、平成19年度より5年間で取り組む「財政再建」では、歳出の抑制とともに、歳入の確保のため市税収納率の向上に取り組みますが、この一貫として行政サービス利用の制限を行います。
     また、市税の滞納は年々増加傾向にあり、平成19年度からは国の三位一体改革に伴う税源移譲によってさらに増加することが予想され、このままでは徴収業務にかかるコストが増加し市財政を歳入と歳出の両方で圧迫してしまいます。
     これらのことから、行政サービス利用の制限によって、滞納に対する市の姿勢を明確に示し、市民の納税意識に働きかけるとともに、市税への信頼感を高め、自主納付を促進し、収納率の向上と徴収業務にかかるコストの削減に取り組みます。
    市税の滞納はそんなに多いの?
     市では、収納率の向上と滞納解消のため、不動産や預貯金などの財産差押を実施していますが、平成17年度の収納率は97.44%で、平成18年度に繰り越した未収額は6億8,606万円に上り、市の財政に大きな影響を与えています。
     また、国民健康保険税では、平成17年度の収納率は88.78%で、平成18年度に繰り越した未収額は9億4,205万円に上り、累積赤字も平成17年度で9億3,537万円と市の国民健康保険制度そのものが破綻の危機にあります。
     市税および国民健康保険税の決算状況(グラフ)[PDFファイル/2KB]
    財政効果はどの程度見込んでいるの?
     この取り組みにより制限の対象となる給付制度などの削減額は極めて少ないと考えておりますが、行政サービス利用の制限や他の収納率向上対策によって「市税の納付に対する公平性・信頼性の確保による自主納付の促進と収納率の向上、徴収業務コストの削減」を目指し、市税収納率を平成17年度には97.44%であったものを、平成23年度までには98%に引き上げ、額としては5年間で7,000万円の歳入増を見込んでいます。
    制限の対象となるのはどんな人?
     行政サービス利用の制限は、市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税)の滞納がある人のうち「著しく納税意識に欠ける人」を対象とし、市長が指名する審査委員会において認定します(これらの人を「特定滞納者」といいます)。特定滞納者の認定基準は、次のとおりです。
     (1)担税力がありながら納付催告に応じず納税意思を示さない人
     (2)再三の催告に対して納税相談も納税誓約もない人
     (3)納税誓約をしても守らない人
     (4)行政や行政上の制度に対する不満を理由に納税を拒否する人
     なお、やむを得ない理由により一時的に滞納がある人については、納税相談や納税誓約などを条件に行政サービスを受けることができます。
    具体的に制限する行政サービスは?
     次の行政サービスについては市税の完納が条件に付され、市税を完納していないすべての人の行政サービス利用を制限します。
  • 公営住宅への入居(※)
  • 単身者住宅への入居
  • コミュニテイビジネス創出支援事業
  • 生ごみ処理機の購入費の一部助成
  • 主体的芸術文化活動の支援補助
  • 全国・全道スポーツ大会経費補助
      ※公営住宅への入居は、これまで市税のうち市民税の完納だけが条件となっていましたが、
        『市税の完納』に改めます。
     また、一定の条件に該当する滞納者については、特定滞納者として次の行政サービス利用を制限します。
  • 老人医療費の一部給付
  • 重度心身障がい者医療費の一部給付
  • 高齢者共同居住施設入居
  • ひとり親家庭の医療費の一部給付
  • 乳幼児医療費の一部給付
  • 福祉タクシー利用補助
  • 寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業
  • 幼稚園就園奨励費交付
    いつから実施するの?
     行政サービス利用の制限は、市民の権利を制限するものであることから、条例制定後に一定の周知期間を設け、平成19年7月からの実施を予定しております。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)