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市道における落雪等事故防止啓発活動のための個人情報利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
市道における落雪等事故防止啓発活動のための個人情報利用について
問合せ
情報推進課Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

 平成20年4月25日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成20年4月25日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 平成20年4月25日付石建管第32号をもって諮問のありました、市道における落雪等事故防止啓発活動のため個人情報利用について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

 

 

諮問事項

 平成20年4月25日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。
石建管第32号平成20年4月25日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
 会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
道路管理における啓発活動のための個人情報提供について(諮問)
 石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定に基づき諮問いたします。

 

 

 

  1. 個人情報内容
    対象者
    石狩市内に建築物を所有し、冬期間において当該建築物以外を居住地とされている者
    情報内容
    納税義務者の氏名(漢字・カナ)、郵便番号、住所
  2. 理由
     本市の厚田区、浜益区の狭小道路については、道路境界に近接した建築物からの落雪が増加する傾向にあり、道路利用者が安全に通行できるよう、広報紙などを通して「雪下ろし」などの啓発活動を行っていたところです。
     近年は、ライフスタイルの多様化に伴い夏期に限定してお住まいの方や高齢のため居住地を変更された方など、冬期間において不在居住者の増加傾向が見られることから、自己所有物の管理が行き届かない地域が見受けられるため、これら不在居住者への啓発活動が懸案事項となっていたところであります。>
     市としては、落雪等の事故を未然に防止するほか、自己所有物の適正な管理を不在居住者に促すため、石狩市税条例第2条第10項(平成19年7月6日条例第19号)に基づく、納税義務者の氏名、住所を利用し、落雪等に係る啓発活動を図ってまいります。
    関係資料(写真)[PDFファイル/34KB]

 

 

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