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市民の声を活かす条例等の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続きのテーマ

市民参加手続のテーマ
市民参加手続の実施運用状況および市民参加制度の改善方策について
問合せ
協働推進・市民の声を聴く課 Tel:0133-72-3153
E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成17年3月22日開催の第3回市民参加制度調査審議会で結審し、平成17年3月22日に下記のとおり答申されました。

  
平成17年3月22日
石狩市長 田岡克介 様
石狩市市民参加制度調査審議会
 会長  佐藤 克廣 

平成15年度市民参加手続の実施・運用状況について(答申)


 平成16年12月17日付け石企調第327号で諮問を受けた標記について、当審議会の意見は下記のとおりです。今後とも行政活動への市民参加の推進に向け、市民の声を活かす条例で定めるルールを遵守するとともに、市民の知識、経験、感性等をまちづくりに活かすという条例制定目的にのっとり、全庁が一丸となって取り組まれることを期待いたします。なお、今後は当審議会への諮問時期について十分な配慮を払われるよう強く望むことを申し添えます。

 

 

 

1 市民参加手続の実施・運用状況について
平成15年度は49案件について59の市民参加手続が行われましたが、条例で定めているにもかかわらず市民参加手続が行われなかった事例も2件ありました。このことについて検討した結果、いずれも手続を行わない正当な理由があるとは認められませんでした。市民参加手続の実施は、市民の声を活かした行政活動を行うための基本的かつ最低限のルールです。再度このことを全職員が確認した上で、適切に市民参加手続が行われるような対策を検討する必要があると思われます。
(1) 市立幼稚園保育料の入園及び退園等に関する取扱規程の改正について
この改正は保育料の減免を定めるものであり、担当所管は時限的・受益的な措置であることから手続不要と判断したようです。しかし、受益者負担と税負担との関係や減免対象となる場合とならない場合とのバランスなどについて広く市民の意見を聴く意義があったと認められることから、当審議会としては、条例の定めるところにより市民参加手続を行うべきであったと判断しました。
(2) ディスポーザ排水処理システム新設等要綱の制定について
この要綱は行政指導の基準としての性格を持つものですが、担当所管はどういう場合に市民参加手続が求められるのかを理解していなかったために手続を行わなかったものです。平成14年度においても同様の理由により市民参加手続が行われなかった事例がありましたが、制度の無知による事故はいかなる理由があっても容認できません。
2 市民参加手続に関する情報の提供について
市民参加を進めるためには情報という基盤が欠かせません。このため、市民の声を活かす条例では、市民参加手続に関する各種の情報提供ルールを定めており、審議会等の予定公表もそのひとつです。しかし、14年度よりも減ったとはいえ、相変わらずうっかりミスによる公表漏れがあるほか、予定の公表が開催日直前になるケースも散見されます。開かれた審議会審議を実現するために、適切な時期に予定を公表することが必要です。
3 パブリックコメントに寄せられた意見の検討について
平成15年度は、福祉のまちづくり条例に関するパブリックコメントに対して、防犯通報装置の全市的な設置を提案する意見が提出されました。これに対しては、この条例は防犯がテーマではなく、そうした装置を市の負担で設置することは困難、という検討結果となりました。
このように、パブリックコメントには、そのテーマとなっている案件の範囲を超えて、提言的な要素を含む意見が提出されることがありますが、「市民の知識、経験、感性等をまちづくりに活かす」という市民の声を活かす条例の目的を踏まえるなら、こうした意見についてもまずは一部分でも活かすよう模索することも大切と考えます。
このケースで言えば、防犯の充実が重要な行政課題であるという認識を示した上で、意見に込められた願いを何らかの形で防犯の取組みの中で活かそうとするような姿勢を示すこともできたのではないかと思われます。また、市役所が意見に対してこのように真剣に向き合っていることを示すことは、長期的にはパブリックコメントへの意見提出を増やす効果も期待できるものと思われます。
4 第一次市民参加制度調査審議会答申(提言)の取扱いについて
第一次市民参加制度調査審議会でも指摘された、市民参加手続の実施に関する初歩的なミスや、市民参加に対する職員意識の低さは、平成15年度においては若干改善されていますが、まだ満足できるレベルには達していません。これらを根本的に改善するのは容易なことではないと思われますが、まずは第一次審議会の答申(提言)で列挙された対策を踏まえ、行政としてなすべき努力をすることが必要と考えます。

諮問事項

平成16年12月17日開催の第1回市民参加制度調査審議会で下記のとおり諮問する。

  

石企調第327号 平成16年12月17日
石狩市市民参加制度調査審議会
 会長 佐藤 克廣 様
石狩市長 田岡 克介

平成15年度市民参加手続の実施・運用状況について(諮問)


 平成15年度市民参加手続の実施及び運用の状況について、石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例第28条第3号の規定に基づき、貴審議会の意見をうかがいます。