市民参加手続の実施運用状況の評価及び改善方策について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
市民参加手続のテーマ
- 市民参加手続のテーマ
- 市民参加手続の実施運用状況の評価及び改善方策について
- 問合せ
- 協働推進・市民の声を聴く課Tel:0133-72-3153
- E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp
諮問内容
平成24年9月4日開催の第1回市民参加制度調査審議会で下記のとおり諮問する。
石市声第72号平成24年9月4日
石狩市市民参加制度調査審議会
会長 渡邊 信善 様
石狩市長 田岡 克介
市民参加制度に関する諮問
石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例第28条の規定に基づき、市民参加手続の実施運用状況の評価及び市民参加制度をより良い内容とするための改善方策について、貴審議会の意見をうかがいます。
答申内容
平成25年11月18日開催の第2回市民参加制度調査審議会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成25年11月18日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市市民参加制度調査審議会
会長 渡邊 信善
市民参加手続の実施運用状況の評価及び改善方策に関する答申
平成24年9月4日付石市声第72号で諮問のありました標記の件について、下記のとおり答申いたします。
記
- 1.市民参加手続の実施運用状況の評価について
- (1) 平成23年度、平成24年度の実施状況について
- 審議会開催の公表漏れ2件及び条例の解釈の誤りにより市民参加手続に関する事項を公表しなかった案件がありましたが、概ね適正に実施されていると評価いたします。
また、具体的な内容として次の点を評価します。 - ・複数の手法による市民参加手続の実施
- 審議会とパブリックコメントの二つの手法で行ったテーマが幾つかありましたが、このような複数の手続の採用は望ましいと考えます。
- ・市民が参加しやすい手法の採用
- 平成23年度には各種計画の改訂・策定の際にアンケート、ワークショップ、意見交換会が実施され、多くの市民参加がありました。また平成24年度には各地区防災計画の策定においてワークショップを41回実施し、1回あたり平均20人の方が参加され、また意見交換会を行った4つの案件では、テーマ1件あたり平均約60人が参加されています。このことから、これらの手法は市民参加を進めるにあたり有効と考えます
- (2) 市民参加手続を実施する意義について
- 市民参加手続には意見を募集するという役割の他にも、市民としての義務や責任を意識し、まちづくりに参画する意欲を持っていただける機会になり得る他、市の情報開示という効果や、市が市民の意見を聴こうとする姿勢を伝える面も大きいと考えます。
また、市民が市民参加手続に参加している状況を広く伝えることは、更なる市民参加を促す効果を期待できるものと考えますので、継続して実施してください。
- (3) 効率面への配慮について
- 市民の声を聴くことは当然大切ですが、人件費や時間もかかるため、効率的に行わなければならないという面もあります。
制度開始から10年を経過し、運用する職員がよりこの制度の重要性を様々な機会を通じて広く市民に伝えていくとともに、どういう方向でより効率的に多くの市民の声を聴くことができるか、担当課を中心に更なる検討を進めることを期待します。
- 2.市民参加制度をより良い内容とするための改善方策
- (1) 市民参加手続の手法のあり方について
- ・パブリックコメント手続
- 案件によっては募集するテーマの専門性が高く難しい場合があり、市民は意見が出しづらいことがあるかと考えます。
本手法を採用する際は、意見を募集する相手が一般の市民であることに十分配慮し、資料の内容について一般市民が読む立場で、場合によっては図や絵などを用いて説明するなど、分かり易く記載するように努めてください。 - ・審議会
- 審議会では市の様々な行政活動が審議されているため、傍聴することは市民の行政活動への参加の1つの形であるとともに、審議会公募委員になるきっかけにもなりうることから、傍聴可能であることをよりPRした方が良いと考えます。
- (2) 市民参加制度調査審議会のあり方について
- 第5次審議会から出された答申を受け、本審議会には適切な委員数についての審議が課された訳ですが、これは審議会の役割をどう捉えるかということにかかってきます。
市民参加手続の実施運用状況の評価を中心に審議を行うという役割については、これまでの歴代の審議会から出された答申・提言を受け、諸課題は改善され、現時点において運用は安定しており、減員しても問題は無いと考えます。
しかしながら同様に条例において、本審議会の役割としては「行政活動への市民参加の推進に関し必要な事項」の審議も規定されています。
行政に対し意見を持っていても伝え方が分からない多くの市民の存在や、効果的に市民の声を聴く手法を検討する必要性などは、これまでの第6次審議会の審議の中でも意見が出ており、市民の声をできるだけ行政に反映させ、市民参加制度をより良い内容とするための改善方策を検討するという役割については、今後も本審議会に求められているものは大きいと考えます。
以上の本審議会の役割に対する認識、現状の市民参加手続の安定した運営、そして本条例の制定時の考え方を踏まえ、この審議会の答申として、次のとおり条件付きで、条例の運用の範囲において試行的に減員して本審議会を構成することは適当であるという結論を出しました。 - (委員構成と委員数)
- 審議におけるバランスを考慮し、条例の規定で定められた選出枠から、学識経験者1名、団体推薦者2名、公募5名、市職員1名の計9名で構成する。
- (減員に当たっての条件)
- ・条例改正など、制度に関する重要な審議が必要になった場合には、条例の規定の範囲内で委員数を増員すること。
・今後、減員した状態でも本審議会の役割が過不足なく果たせると実証された場合には、該当条文の適切な改正を行うことを念頭に入れておくこと。またその際には、条例制定時の考え方を踏まえながら、かつその時の市民参加制度の状況に照らし合わせ、公募委員の人数など、委員構成の適切なあり方について検討すること。
・審議において引き続き、市民参加手続の実施運用状況の評価に加え、行政活動への市民参加の推進に関し必要な事項についても十分留意し審議すること。
- (3) 市民参加制度の推進
- 市民の中には、意見を持っていながら、市に伝えていない方が多いと考えます。
市民の声を活かす条例の目的にあるように、市民が持つ知恵、経験、感性等がまちづくりに活かされ、市民と市がより良いまちの姿をともに考え、その実現に向けて協働するような社会形成を目指すため、意見の積極的な把握及び市民が自発的に提出した意見の取扱いについて引き続き留意し、行政活動への市民参加を推進していただくことを希望します。