指定管理者が保有する個人情報の取扱いについての検討
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石狩市情報公開・個人情報保護審査会からの答申とその検討結果
平成16年5月18日の第1回審査会で結審し、同日、下記のとおり答申された。
平成16年5月18日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
答申書
平成16年5月18日付石情報第47号にて諮問のありました、指定管理者制度の導入に伴う石狩市情報公開条例及び石狩市個人情報保護条例の一部改正について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。
(検討結果)
審査会から妥当との答申を受け、平成16年5月27日付け市長の決定により、石狩市情報公開条例及び石狩市個人情報保護条例の一部を改正する条例案を石狩市議会第2回定例会に提案することとした。
石狩市情報公開・個人情報保護審査会への諮問事項
平成16年5月18日開催の平成16年度第1回審査会で次のとおり諮問する。
石情報第 号
平成16年5月 日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
指定管理者制度の導入に伴う石狩市情報公開条例及び石狩市 個人情報保護条例の一部改正について(諮問)
平成15年9月2日、公の施設の管理に関する制度を改正する地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「一部改正法」という。)が施行されました。
これまで、一定の要件を満たさなければ公の施設の管理受託者となることはできませんでしたが、この改正により、株式会社等の民間事業者が指定管理者として公の施設の管理を行うことが可能になりました。
この一部改正法による指定管理者制度の運用を開始するに当たり、指定管理者が保有する公の施設に関する情報についても適正な取扱いが必要であり、石狩市情報公開条例及び石狩市個人情報保護条例において、その取扱いを定めるべきであると考えることから、次のとおり諮問いたします。
記
1.石狩市情報公開条例の一部改正について
指定管理者が保有する文書であって自己が管理を行う公の施設に 関するものの公開について規定を追加する。
2.石狩市個人情報保護条例の一部改正について
(1)指定管理者が行う公の施設の管理に関する個人情報取扱事務 について、石狩市個人情報保護条例第2章の規定を準用する。
(2)指定管理者が保有する公の施設に関する個人情報の開示につい て、第3章を適用する場合の規定を追加する。
【参考資料】