被害届出証明について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月1日更新
被害届出証明とは
建物以外の動産や土地の被害の届出の事実があったことを証明するものです。
※大きな災害によって建物などが破損した場合は、「罹災証明書」により対応いたします。「罹災証明書」に関する問い合わせは、税務課(0133-72-6120)までお願いします。
〇被害届出証明の利用目的
簡易保険、火災・動産保険などの手続きに必要となる場合があります
〇申請期間
被害発生後6カ月以内
〇申請できる方
被害を受けた方
〇申請時に必要となる書類
・被害届出証明願兼証明書 被害届出証明願兼証明書 [PDFファイル/51KB] 被害届出証明願兼証明書 [Wordファイル/51KB]
・申請者の身分証明書
・被害の状況がわかる写真