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ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号の認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月29日更新

ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号の認定について

 ダイハツ工業の生産停止により経営に影響を受けている関連中小企業者の経営の維持・安定を図るため、中小企業庁より中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)が指定されたことに伴い、本市においても当該事案を理由とした認定申請を受け付けます。
 詳しくは、中小企業庁のホームページおよびセーフティネット保証2号について をご確認ください。

対象となる中小企業者

 制度の利用にあたっては、本店所在地または事業実態のある事業所の所在する市町村長(石狩市の場合は石狩市長)の認定を受けた中小企業者が対象となります。

指定期間

 令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

認定要件

   (1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業活動の制限に20%以上依存している中小企業者
   (2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1ヵ月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同月比10%以上であること

認定に必要な申請書類

 (1)認定申請書 1部 ※直接的または間接的により申請に必要な書類が異なります。

 (2)売上高等が確認できる資料 (例:試算表、元帳、請求書、通帳の写し、売上高明細書など)

   (3)指定事業者との取引額が確認できる書類 (例:試算表、売上台帳、仕入台帳、納品書等など)

 (4)履歴事項全部証明書(法人)または確定申告書一式等(個人) 

   ※個人で確定申告後に住所が変わっている場合は住民票等

【2号認定申請書】

   2号認定申請書(指定業者と直接的に取引を行っている場合) [Wordファイル/36KB]

   2号認定申請書(指定業者と間接的に取引を行っている場合) [Wordファイル/37KB]

申請先

 石狩市役所商工労働観光課(電話 0133-72-3166)

  〒061-3292
  石狩市花川北6条1丁目30番地2  石狩市役所庁舎3階
  受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
          午前8時45分~午後5時15分

 

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