法人市民税について

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ページID 1003022  更新日 2025年8月27日

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法人市民税は、石狩市内に事業所又は事務所などがある法人に課税される市税です。
法人所得の有無に関係なく資本金等の額や従業員数に応じて算出される均等割と、法人税(国税)の額に応じて算出される法人税割で構成されます。

納税義務者(課税要件)

納税義務者(課税要件) 均等割 法人税割
(1) 市内に事務所・事業所がある法人(収益事業を行う公益法人等または法人でない社団・財団を含む) 課税 課税

(2) 市内に事務所・事業所は無いが、寮、宿泊所、クラブ、保養所等 その他これらに類する施設を有する法人

課税 非課税

(3) 市内に事務所・事業所、寮、宿泊所、クラブ、保養所等 その他これらに類する施設を有する公益法人等

課税 非課税

(4) 法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人

非課税 課税

法人市民税の税率

均等割

均等割の税率
  法人の区分 税率
(1)

次に掲げる法人

A 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

B 人格のない社団等

C 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

D 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(AからCまでに掲げる法人を除く。)

E 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びDに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数

(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額

60,000円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

144,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額

156,000円

(4)

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

180,000円

(5)

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額

192,000円

(6)

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

480,000円

(7)

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額

492,000円

(8)

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

2,100,000円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

3,600,000円

※1 均等割の月割計算は、当該事業年度中における事務所等が存在した月数÷12月×税率(月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときは切り捨てます。)

※2 資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)

均等割の減免

均等割の減免対象は、収益事業を行わない公益社団法人・公益財団法人・特定非営利活動法人等に限ります。
減免申請は、毎年4月30日までに、以下の書類を市役所に提出してください。

提出書類(1及び2は、申告時期が近づきましたら市役所から送付しております。)

  1. 法人住民税均等割申告書
  2. 法人市民税減免申請書
  3. 収支計算(決算)書(特定非営利活動法人の場合は活動計算書)
  4. パンフレット、しおり等

法人税割

法人税割の税額は、次の方法で計算します。

  • 法人税割額 = 法人税額 × 8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分)
  • 法人税割額 = 法人税額 × 12.1%(平成26年10月1日以後に開始する事業年度分)
  • 法人税割額 = 法人税額 × 14.7%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度分)

中間(予定)申告・確定申告

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます)

中間(予定)申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告し納付してください。

ただし、法人税の中間申告を要しない法人は、法人市民税の中間申告も不要です。

予定申告(前事業年度の申告実績額を基礎とする場合)

納付する税額は下記の均等割額と法人税割の合計額となります。

  • 均等割額:税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
  • 法人税割額:前事業年度の確定法人税割額×6(※)÷前事業年度の月数

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、上記「6」の部分が「3.7」になります。令和元年(2019年)10月1日以後に開始する二回目以降の事業年度分は「3.7」の部分を通常の「6」に戻して算出します。

仮決算による中間申告

納付する税額は下記の均等割額と法人税割の合計額となります。

  • 均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
  • 仮決算による中間申告に基づく法人税額×法人税割の税率

確定申告

(原則)事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に申告し納付してください。

申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額となります。
なお、当該事業年度についてすでに予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額となります。

法人の設立・事業所等の設置・その他異動届

法人等の設立・事業所等の設置届

石狩市内で新たに法人を設立、または石狩市外に本社がある法人が事務所等を市内に開設した場合は、届出が必要です。
「法人等の設立又は支店、営業所、出張所等の設置届出書」を提出してください。
添付資料として以下の2点を併せて提出してください。
・登記簿謄本または登記事項証明書の写し
・定款又は規則等の写し

届出の様式は下記よりダウンロードできます。

法人等の異動届

法人又は事務所・事業所の内容に異動があった場合は、「法人等の異動届」を提出してください
添付資料として以下の2点を併せて提出してください。
・登記簿謄本または登記事項証明書の写し
・定款又は規則等の写し

届出の様式は下記よりダウンロードできます。

国税・道税への届出も必要です

石狩市への届出の他に、国税(法人税)及び道税(法人道民税・事業税)の届出も必要です。
それぞれ札幌北税務署及び北海道札幌道税事務所にお尋ねください。

  • 札幌北税務署
    業務時間:平日の午前8時30分から午後5時
    電話(代表):011-707-5111
  • 北海道札幌道税事務所 税務管理部 課税課
    業務時間:平日の平日の午前8時45分から午後5時30分
    電話:011-204-5083

このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。