新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告及び納付の期限延長について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月21日更新
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告及び納付の期限延長について
期限の個別延長
新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由により、法人市民税の申告及び納付を期限までに行うことが困難な場合には、申請により、その期限を延長することができます。
期限内に申告等が行うことができないやむを得ない理由
新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告等を行うことができないやむを得ない理由については、下記のような事由により、申告書や決算書類などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告等を行うことが困難な場合とします。
・税務代理等を行う税理士(事務所等の職員を含みます。)が感染者となった場合
・企業の職員が感染者となり、経理担当部署を閉鎖している場合
また、上記のような事由以外であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて期限内に申告等を行うことが困難な場合には、個別に期限の延長が認められる場合があります。
・税務代理等を行う税理士(事務所等の職員を含みます。)が感染者となった場合
・企業の職員が感染者となり、経理担当部署を閉鎖している場合
また、上記のような事由以外であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて期限内に申告等を行うことが困難な場合には、個別に期限の延長が認められる場合があります。
期限延長される期間
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告等を行うことが困難な場合については、申告等を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して期限が延長されることになります。つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
期限延長の手続き
税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを申告書に添付して提出してください。