新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税等の申告及び納付の期限延長について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月27日更新
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税等の申告及び納付の期限延長について
期限の個別延長
新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由により、法人市民税、市たばこ税及び入湯税の申告及び納付を期限までに行うことが困難な場合には、申請により、その期限を延長することができます。
期限内に申告等が行うことができないやむを得ない理由
期限内に申告及び納付を行うことができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当します。
・ 体調不良により外出を控えている方がいること。
・ 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること。
・ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
・ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。
・ 体調不良により外出を控えている方がいること。
・ 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること。
・ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
・ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。
期限延長される期間
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付を行うことが困難な場合については、申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して期限が延長されることになります。(法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。)つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
期限延長の手続き
〇書面で申告書を提出する場合
申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
〇電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
法人名の欄に、法人名称に続けて「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
法人名の欄に、法人名称に続けて「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
※別途、期限延長申請書を提出していただく必要はありません。