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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策による中小事業者等の固定資産税・都市計画税の軽減措置について(受付は終了いたしました。)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月19日更新

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策による中小事業者等の固定資産税・都市計画税の軽減措置について(受付は終了いたしました。)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置により、事業収入(売上高)が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度分の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税を事業収入の減少割合に応じて、2分の1またはゼロとします。 (土地分は対象外)。

減額される税額

 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年の同期間に比べて、30%以上減少している場合

事業収入の減少割合 軽減率
 

30%以上50%未満 減少している場合

1/2に減額

50%以上 減少している場合

全額減額

※売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指します。

  給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。

 

対象となる中小企業者・小規模事業者


・資本金(または出資金)が1億円以下の法人
・資本金(または出資金)を有しない法人の場合は常時使用する従業員が1,000人以下の法人
(租税特別措置法施行令第27条の4項第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
・個人の場合は常時使用する従業員が1,000人以下の個人
(租税特別措置法施行令第5条の3項第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
・大企業の子会社は対象外
・同一の大規模法人(資本金または出資金が1億円超の法人、資本金(または出資金)を有しない法人の場合は常時使用する従業員が1,000人超の法人または大法人(資本金または出資金が5億円以上の法人))から2分の1以上の出資を受ける法人は対象外
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は対象外

申請受付開始

 ・令和3年1月5日

申請期限

 ・令和3年2月1日(当日消印有効)

申請の流れ

(1)「中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税の特例措置に関する申告書」(以下「申告書」)を以下からダウンロードまたは石狩市役所1階の15番窓口にて受領。

申告書 [Wordファイル/29KB](ダウンロード)
申告書 [PDFファイル/229KB](ダウンロード)
申告書の記載例 [PDFファイル/250KB](ダウンロード)

(2)事業者は、認定経営革新等支援機関等※にて申告書の「【認定経営革新等支援機関等確認欄】」に、記入および捺印をもらう必要があります(以下「確認書」)。
必要書類につきましては、認定経営革新等支援機関等にてご確認ください。

※認定経営革新等支援機関等は中小企業庁のHP「経営革新等支援機関認定一覧について」(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
または金融庁のHP「認定経営革新等支援機関一覧」
http://www.fsa.go.jp/status/nintei/
をご覧ください。

認定経営革新等支援機関「等」には、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会などが含まれます。また、認定経営革新等支援機関となっていない税理士や公認会計士、青色申告会などが含まれます。詳しくは(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/201130zeisei_ichiran.pdf)をご覧ください。

(3)以下のいずれかにて下記資料を提出してください。
・石狩市役所1階の15番窓口に持ってくる。
・石狩市税務課資産税担当宛に郵送にて提出。
・電子申告(eL-TAX)の添付ファイルにて送信。

 提出資料は以下のとおり
1 申告書(「確認書」を含む)
2 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式の写し(会計帳簿や青色申告決算書の写し等の収入減少を証する書類等一式)
3 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類(写し可)
4 特例対象となる家屋の事業用割合がわかる書類の写し(青色申告決算書や白色申告決議書、収支内訳書等の写し)
5 償却資産がある場合は、償却資産申告書及び明細書

※申告書(償却資産申告書含む)の写しが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付印を押印のうえ、返送します。

その他

(1)医療法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、宗教法人、フリーランサーを含む個人事業主は対象(個人の所有する居住用家屋や土地に課せられる固定資産税・都市計画税は対象外)となります。
(2)風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業は対象外となります。
(3)開業間もなく前年と比較できない場合は対象外となります。
(4)事業用家屋とは、非居住用家屋であって、一般的に工場などの事業用の建屋等を想定しています。
(5)個人が会社に家屋を貸している場合は対象外となります。一方で、個人が個人事業主として事業用家屋を貸し付けている場合は対象となります。
(6)居住用家屋と一体となっている事務所は事業用割合に応じた部分が対象となります。
(7)棚卸資産(一時的に保有している売却用の家屋等)として所有している家屋は対象外です。
(8)事業収入が減少している事業者と、使用している固定資産の所有者の名義が異なる場合は対象外です。
(9)このページの記載をリーフレット [PDFファイル/242KB]に纏めています。

 

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