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いしかりっ子の未来応援ギフト(国の出産・子育て応援給付金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 令和5年4月からすべての妊婦・子育て家庭に対し、妊娠届出時や妊娠8か月頃、赤ちゃん訪問時にアンケートを行い、子育てガイドなどを活用して出産・育児等の見通しを保健師が一緒に確認する面談を実施するほか、マタニティ教室や両親教室、産後ケアなど、ニーズに合った支援につなぐため、妊婦・子育て家庭に寄り添った伴走型の相談支援体制を一層充実させます。

 また、安心して出産・子育てができるよう経済的な支援として、以下の対象の方に5万円相当のギフトを交付します。
 ※ギフトは、出産育児関連用品等と交換できる電子クーポンとなります。

 

交付対象者・交付ギフト

 
  対象期間 対象者 ご案内時期 ギフト内容
1 令和5年4月1日以降の妊娠届出時 ●保健師等と面談し、母子手帳の交付を受けた妊婦の方で、アンケートに回答された方 面談時に交付案内を手渡し 『出産応援ギフト(5万円相当のギフト)』
2 令和5年4月1日以降の出生届出後 ●赤ちゃん訪問で保健師等と面談した産婦の方で、アンケートに回答された方
 または
●出生した子どもを養育する方で、アンケートに回答された方
面談時に交付案内を手渡し 『子育て応援ギフト(5万円相当のギフト)』
3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに妊娠届出をした ●妊娠届出があった出産前の妊婦の方で、アンケートに回答された方 4月以降にご案内を郵送 『出産応援ギフト(5万円相当のギフト)』
4 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに出産した

●出産し、赤ちゃん訪問を終えている産婦の方で、アンケートに回答された方
 または
●出生した子どもを養育する方で、アンケートに回答された方

4月以降にご案内を郵送 『出産応援ギフト(5万円相当)』+『子育て応援ギフト(5万円相当)』
計10万円相当のギフト

 

よくあるご質問

 
質問 回答
~転出・転入(里帰りや引っ越し)について~
 妊娠届出後、出生届出後に他市町村へ転出した場合はどうなりますか?

 申請する時点でお住まいの市町村にご相談ください。
 転入前、転出後の両方の市町村からギフトの支給を受けることはできません。
 また、転入前の市町村から支給されたギフトが転出後の市町村で使えない場合も、転出後の市町村から再度ギフトの支給を受けることができませんのでご注意ください。

 里帰り出産をした場合はどうなりますか?

 里帰り出産をした方については、里帰り先ではなく住民票のある市町村で面談を受け、子育て応援ギフトの支給を受けてください。
 なお、里帰り先で面談を受ける場合(里帰り先で赤ちゃん訪問等を受ける場合)においても、子育て応援ギフトは住民票のある市町村から支給を受けてください。この際、住民票のある市町村と里帰り先の市町村で情報の共有を行う場合がありますのでご了承ください。

 DV被害等により、やむを得ず住民票とは異なる市町村に避難している場合はどうなりますか?  避難先の市町村において面談を実施した場合、避難先からギフトの支給を受けることが可能です。
 なお、その際は、現住所地を確認できる書類として「賃貸住宅の契約書」や「光熱水費の請求書」等の提出を求められる場合があります。
~支給対象について~
『出産応援ギフト』については、流産・死産となった場合でも支給対象になりますか?  妊娠届出後、面談前に流産・死産となった場合でも、『出産応援ギフト』の支給対象です。
 子どもの出生後、離婚をし、その子どもを父が養育している場合は、『出産応援ギフト』と『子育て応援ギフト』は一括して父に支給されますか? 『出産応援ギフト』の対象者は母となるため、受け取りの意思を確認のうえ、母に支給されます。
『子育て応援ギフト』については養育者である父に支給されます。
~ギフト内容について~
『出産応援ギフト』・『子育て応援ギフト』について、多胎児の場合は、それぞれいくら支給されますか?  多胎児の場合、『出産応援ギフト』は5万円、『子育て応援ギフト』は5万円×人数分となります。

 

お問い合わせ先

 この制度に関するご質問は、保健推進課へお問合せください。
 電話:0133-72-3124/0133-72-6124