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現場代理人の常駐義務の緩和措置について(令和6年3月15日改定)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月15日更新

現場代理人の常駐義務の緩和措置について

 

 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であることから、市との常時の連絡に支障を来さないよう、工事現場への常駐が義務づけられていますが、一定の要件を満たすと市が認めた場合に限り、例外的に常駐を要しないことができるものとしております。

 令和6年3月15日より、常駐義務の緩和に関する要件を改定しましたので、お知らせします。

 

  ・石狩市公共工事の現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領【令和6年3月15日一部改正】 [PDFファイル/114KB]

  ・現場代理人(兼任・兼任変更)届出書 [Wordファイル/16KB]

 

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