農業経営基盤強化促進事業による農地の権利移動について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新
市が農業委員会など関係機関・団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向をもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地の規模拡大を求める認定農業者に結び付けていくものです。農用地の貸し借りの内容を農用地利用計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市が公告します。この事業を「利用権設定等促進事業」といいます。
現在では、「農用地利用集積計画」による「安心して農地を貸せる仕組み」として、農地流動化施策の中心的役割を担っています。
農用地の出し手 | 農用地の受け手 |
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貸したい 売りたい |
借りたい 買いたい |
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市・農業委員会・農協等による調整 出し手、受け手の以降把握・調整を行います |
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「農用地利用集積計画申出書」の提出 出し手、受け手から市に提出 |
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「農用地利用集積計画」の作成(市) |
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農業委員会の決定 |
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市において公告 |
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農用地の貸し借り、売買の効力発生 |
- 1. 利用権の設定できる者の3つの要件(最低限そなえていること)
- (1)農用地のすべてについて耕作又は事業を行うこと。
- (2)必要な農作業に常時従事すること。
- (3)農用地等を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うこと。
- 2. 農業経営基盤強化促進法で売買、貸借を行った場合のメリット(主なもの)
- (1)農用地の権利の設定、移転については農地法の許可が不要です。
- (2)賃貸借については、存続期間が経過すれば賃貸借は自動的に終了します。
- (3)農地の売買については所有権を取得した者が請求すれば農業委員会が登記を行います。
- (4)所有権移転の場合、税制上の優遇措置があります。
- 譲渡所得の特別控除、不動産取得税の軽減(農用地区域内の農地)
- 3.農用地利用集積計画申出に必要な書類
- ・ 利用権設定(所有権移転)する土地の登記簿謄本
- ・ 利用権設定(所有権移転)する人が石狩市外の農業者の場合は、住所地の農業委員会が発行する農業経営証明書
- ・ 申出者が法人の場合は定款、法人登記簿抄本
- ・ 一筆の土地の一部について権利移転(設定)しようとする場合は、その土地を特定する実測図(縮尺300分の1から2000分の1程度)
- ・ その他参考資料
- 4.申出書提出
- 申出書の提出は農業委員会事務局(持参のみ受付)