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【パブリックコメント】(仮称)石狩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年8月20日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
(仮称)石狩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に
関する条例の制定について
問合せ
情報政策課 Tel:0133-72-3159
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp
 

パブリックコメント(意見募集)手続の結果

 (仮称)石狩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に
基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定に係るパブリックコメント
手続の結果は次のとおりです。
担当
    情報政策課 Tel:0133-72-3159
    E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp
意見の提出状況
    意見の提出者:0人

パブリックコメント(意見募集)手続

対象案件
(仮称)石狩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に
関する条例の制定について
意見の提出先
石狩市役所 企画経済部 企画課
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
Tel:0133-72-3161 Fax:0133-72-3540
E-Mail:kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
意見の提出方法
文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか
(氏名、住所、連絡先を明記)
  記入用紙 [Wordファイル/49KB]    
意見募集期間
平成27年7月1日(水曜日)から平成27年7月31日(金曜日)まで
意見提出者の範囲
年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
意見の検討結果の公表
平成27年8月中に公表予定
市の原案
    ・原案 [PDFファイル/100KB]
原案の概要
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
(番号法)に定めがない独自の行政サービスにおいて、個人情報を効率的に検
索および管理するために個人番号(マイナンバー)を利用することを条例で定め
るものです。
また、番号法で制限がされている市長部局と教育委員会の間での特定個人情
報の照会・提供、業務利用がこれまでと同様に行えるようこの条例に規定します。

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