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石狩市障がい者情報・コミュニケーションガイドブック制作業務委託公募型プロポーザルの実施について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月23日更新

石狩市障がい者情報・コミュニケーションガイドブックの制作に当たり、優先契約候補事業者を選定するための公募型プロポーザルを行いますので、以下のとおり参加者を募集いたします。​

1.業務名

石狩市障がい者情報・コミュニケーションガイドブック制作業務委託
 

2.業務の目的及び概要について

本市では、障がいのある人がわかる方法によって情報を伝え、受け取ることができる環境及びコミュニケーション手段を広めて利用しやすくする環境をつくることを目的に、「石狩市障がい者情報・コミュニケーション条例」を制定し、その施策の一つに、障がいのある人がわかる方法による情報の伝え方や受け取り方の理解を広めていくことを掲げています。
本業務は、上記に掲げる施策を推進していくために、様々なコミュニケーション手段があることや、障がいへの理解についてわかりやすく解説したガイドブックの制作を委託するものです。
なお、ガイドブックは、イラストや写真などを使用し、市民や事業者への出前講座や学校での出前授業において教本として活用することを前提として、小学生から高齢者まで幅広い年齢層にとって分かりやすい内容であるものとします。​

 

3.参加資格要件

(1) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全でない者であること。
(2) 会社法(平成17 年法律第86号)に基づく会社、特定非営利活動促進法(平成10 年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人またはその他の法人であって、委託事業を的確に遂行するに足る能力を有する者であること。但し宗教法人及び政治活動を主たる目的とする団体並びに石狩市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25 年石狩市条例第20 号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条3号に規定する暴力団関係事業者を除く。
(3) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 国税(法人税、消費税及び地方消費税)に滞納がないこと。
(5) 市税(法人市民税及び固定資産税)に滞納がないこと。
(6) 北海道内に本店、支店または営業所を有すること。
(7) 過去5か年以内に、北海道内における地方公共団体または公共的団体と、本業務と同等のガイドブックの制作業務等の実績があること。

4.スケジュール

(1) 公募・実施要領の公表
  令和6年4月23日(火曜日)

(2) 質問受付期限
  令和6年5月1日(水曜日)午後5時まで

(3) 質問に対する回答期限
  令和6年5月2日(木曜日)

(4) 参加表明書等の提出期限
  令和6年5月8日(水曜日)午後5時まで

(5) 企画提案書等の提出期間
  令和6年5月13日(月曜日)から16日(木曜日)午後5時まで

(6) プレゼンテーション審査の実施日
  令和6年5月22日(水曜日)を予定

(7) 選考結果通知
  プレゼンテーション審査後、3日以内に通知する

(8) 契約手続・業務開始
  令和6年5月下旬を予定

5.関係書類等

6.書類提出・お問合わせ先

石狩市福祉部障がい福祉課
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目41 番地1(石狩市総合保健福祉センター「りんくる」1階)
TEL :0133‐72‐3194(直通)
FAX :0133‐75‐2270
E-mail :syougais@city.ishikari.hokkaido.jp​
 

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