森林環境税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月2日更新
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割が賦課される方に対して、一人年額1,000円が課税されます。
市町村が個人住民税とともに賦課徴収することとされています。
その税収の全額が全国の都道府県・市町村へ森林環境譲与税として譲与される仕組みです。
森林環境税と市道民税均等割の税額
市・道民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づいて、平成26年度から令和5年までの10年間、臨時的に年間1,000円(市民税500円、道民税500円)上乗せされていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から国税である森林環境税1,000円が導入されます。
年額 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
道民税 | 個人住民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
上記の表のように、個人市・道民税の均等割と森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年間5,000円で変わりはありません。
森林環境税を原資として都道府県・市町村に配分される森林環境譲与税は、間伐や森林整備に関する人材の育成、木材の利用促進などの「森林整備の促進に関する施策」に充てられることとされています。
森林環境譲与税の、石狩市における使いみちについてはこちらのページをごらんください。