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特別徴収税額通知書の受取り方法の変更について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月20日更新

 

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が始まります
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の受取り方法について

 

特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が始まります

令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)についても、電子データ(正本)の提供を開始します。

なお、電子データでの受取は選択制となりますので、従来通り書面による受取も可能です。

正本の通知の受取り方法が令和6年度からは、紙で受け取るか、電子データで受け取るか選択できるようになりました。

 

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます

これまで石狩市では、eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出された特別徴収義務者に対して、書面(正本)と電子データ(副本)を送付しておりましたが、令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止されたため、書面(正本)と電子データ(副本)の両方を受け取ることができなくなります。電子データによる受取を選択された場合は、電子データ(正本)のみ、書面による受取を選択された場合は、書面(正本)のみ送付することとなります。

光ディスク等により送付していた電子データ(副本)も廃止されたため、副本書込み用の空の光ディスク等が同封されていた場合であっても、書き込みをせずに空のまま返送させていただきます。

※特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を電子データ(正本)での受取希望の場合は、eLTAXを利用して給与支払報告書を提出してください。

令和6年度からは副本としての電子データの送付が廃止されます。

 

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の受取り方法について

給与支払報告書の提出方法によって、受取方法が選択できます。

石狩市への給与支払報告書の提出に際しては、こちらの「給与支払報告書の提出について」をご確認ください。

 

1 給与支払報告書をeLTAXを利用して提出する場合

給与支払報告書をeLTAXを利用して提出する特別徴収義務者は、提出する際に特別徴収税額通知の受取方法を設定してください。

受取方法は特別徴収義務者用および納税義務者用にそれぞれ設定することができます。

具体的な操作方法等については、eLTAXホームページをご確認ください。

 

(1)電子データ(正本)を選択した場合

eLTAXで特別徴収税額通知データ(正本)を送信します。書面による通知は送付できません。

電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

また、納税義務者用の電子データ受取で希望する場合、「受給者番号」の入力が必須となります。

※受給者番号には使用できない文字や文字列があるため、下記のeLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」にて詳細をご確認ください。受給者番号に使用できない文字や文字列が含まれますと、電子データの作成ができないため、再度、給与支払報告書を提出していただくことになります。

 

​(2)書面(正本)を選択した場合

書面で特別徴収税額通知(正本)を送付します。電子データによる通知の受取はできません。

 

2 給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者には、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用及び納税義務者用)を書面で送付します。この場合、電子データによる受取は選択できません