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市・道民税の定額減税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月17日更新

 

制度の概要について

​令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市・道民税において定額減税を実施することが決定されました。

 

定額減税の対象者

​令和6年度の個人市・道民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
※個人市・道民税の均等割(以下「均等割」といいます。)・森林環境税(国税)のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。​

 

定額減税額の算出方法

​納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・道民税1万円が減税されます。
なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※控除対象配偶者および扶養親族の判定は、令和5年12月31日の現況によるものとし、国外居住者は対象から除きます。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額・森林環境税への減税の適用はできません。)

【計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)】

  定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

 

手続きについて​

定額減税額は石狩市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

 

確認方法について

定額減税額は市民税・道民税・森林環境税の各種通知書において確認することができます。

  • 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合
    「令和6年度 市民税・道民税・森林環境税 納税通知書」
  • 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 お勤め先から配付予定)
    「給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

 

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
※年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

 

給与からの特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円以下の端数については、最初の月で徴収します。)

特別徴収

※定額減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額と森林環境税をまとめて徴収します。
※特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

 

退職等により特別徴収から普通徴収に切り替わる場合

退職等により特別徴収の税額が普通徴収に切り替わる場合は、切り替わった後の普通徴収の納期ごとに分割し徴収することになります。

 

普通徴収の場合

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

定額減税 普通徴収

 

就職等により普通徴収から特別徴収に切り替わる場合

就職等により特別徴収に切り替わる場合は、普通徴収で徴収されなかった税額について、 切り替わった後の月(特別徴収開始月~翌年5月)で分割し、給与から特別徴収することになります。
※税額は市町村で計算しますので、特別徴収義務者の方に計算していただく必要はありません。

 

公的年金等からの特別徴収の場合

前年度から引き続いて公的年金等からの特別徴収が行われる方の場合

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

定額減税 年金特別徴収

 

新たに公的年金等からの特別徴収が開始される場合

令和6年度に、新たに公的年金等からの特別徴収が開始される場合は、年度の前半と後半で徴収方法が異なります。
前半は、公的年金等にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、第1期分(令和6年6月分)、第2期分(令和6年8月分)に普通徴収により納付していただきます。
後半は、残った年税額を3回に分けた金額を令和6年10月、12月、2月に支給される公的年金等から特別徴収します。

定額減税の実施方法については、特別税額控除前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の普通徴収税額から控除します。
第1期分から控除しきれない場合には、第2期(令和6年8月分)から控除し、さらに控除しきれない場合には、令和6年10月分以降の公的年金等からの特別徴収税額から順次控除します。

 

その他注意事項

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

  • 令和6年度個人市・道民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

 

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市・道民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市・道民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。