平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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ページID 1007146  更新日 2026年8月3日

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生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、石狩市においても国の方針に基づき、対象期間に生活保護を受給していた方に対し追加給付を行います。

詳細については、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。

対象世帯

・平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。

・上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。

・亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。

支給金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となりますが、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。追加給付額の例は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」ホームページに掲載されていますので、ご参考にしてください。

支給手続 (現在、石狩市で生活保護を受給している世帯)

現在、石狩市で生活保護を受給している世帯は手続き不要です。

・対象となる追加給付がある世帯主には、令和8年8月分(7月31日支給分)の保護費と同時に追加給付を行っています。

・過去(平成25年8月以降)に石狩市で生活保護を受けていた期間があり、当時の世帯主が現在も世帯主として保護を受けている場合は、当時の期間に係る追加給付についても上記と同様、令和8年8月分と同時に追加給付を行っています。

・追加給付額は、決定通知書でご確認ください。

支給手続 (現在、石狩市で生活保護を受給されていない世帯)

申出手続について

・当時の世帯主から石狩市に対して申出が必要です。

・当時の世帯主が死亡している場合は、一緒に保護を受給していた世帯員が申出できます。

※ 過去に北海道内の他市または北海道外で生活保護を受給していた方は、受給していた自治体へ申出してください。

※ 過去に北海道内の町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給していた方は、郵送により「北海道追加給付センター」(〒060-8408 住所記載不要)へ申出してください。

受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで。 (窓口受付の場合、市役所閉庁日を除きます)

申出方法

【窓口受付】

 申出書・同意書、必要書類をご持参ください。

 受付窓口:石狩市役所4階 福祉総務課

【郵送受付】

 申出書・同意書に必要事項を記載の上、必要書類を添付して郵送してください。

 郵送先:〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所福祉総務課

【電子申請】

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルによるオンラインでの申出ができます。

 ※パソコンで手続きされる方はマイナンバーカードを読み取るためのカードリーダー、スマートフォンで手続きされる方はマイナポータルアプリ、及び署名用の暗証番号が必要です。

提出書類

必ず提出が必要な書類

(1) 申出書・同意書

(2) 申出者の本人確認書類

 ※マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障がい者手帳の写し、パスポートの写し 等のいずれか一つ

(3) 申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し

(4) 全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し

 ※申出世帯のすべての支給対象者が窓口に来庁し、本人確認書類により本人確認ができる場合は不要です。来庁されない方がいる場合や、来庁されていても本人確認ができない場合は必要です。 

 ※原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本をご提出ください。

 ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。

 ※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。

必要に応じて提出する書類

➢申出書「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料(証明資料)

➢代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類

申出書等様式
留意事項

※不実の申請その他不正な手段により申出に基づく支給を受けた場合は、刑法の規定によって処罰されることがあります。

※提出書類の「全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項事項証明書)」には1通450円(コンビニ交付は350円)の費用が必要となります。保護の受給期間や受給内容により、支給金額が450円に満たない場合がありますことをご承知おきください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて

本件に関する問合せ先として、厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容や対象となる世帯のほか、申出先や申出書の記載方法に関するお問い合わせに対応しています。

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

・受付時間:平日 9時00分~17時00分

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

今回の追加給付において、石狩市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務課 生活支援担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所4階
電話:0133-72-3127 ファクス:0133-72-3189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。