平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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ページID 1007146  更新日 2026年7月15日

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生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、石狩市においても国の方針に基づき、対象期間に生活保護を受給していた方に対し追加給付を行います。

詳細については、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。

対象世帯

・平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。

・上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。

・亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。

支給金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となりますが、追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。追加給付額の例は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」ホームページに掲載されていますので、ご参考にしてください。

支給手続

【現在、石狩市で生活保護を受給している世帯】

・通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、手続きは不要です。

・過去(平成25年8月以降)に石狩市で生活保護を受けていた期間があり、当時の世帯主が現在も世帯主として保護を受けている場合は、当時の期間に係る追加給付についても上記と同様、手続きは不要です。

・追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。

【現在、生活保護を受給していない世帯】

・当時、生活保護を受給していた自治体に対し、申出書等の提出が必要となります。

・申出書の受付期間などは、詳細が決まり次第、市のホームページや広報等でお知らせいたします。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて

本件に関する問合せ先として、厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容や対象となる世帯等に関するお問い合わせに対応しています。

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

・受付時間:平日 9時00分~17時00分

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

今回の追加給付において、石狩市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務課 生活支援担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所4階
電話:0133-72-3127 ファクス:0133-72-3189
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。