【事前協議期間令和8年4月1日~5月29日】石狩市地域の防犯力向上対策補助金

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ページID 1007054  更新日 2026年3月16日

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石狩市地域の防犯力向上対策補助金

石狩市では、安全安心なまちづくりの推進を図ることを目的として、町内会や防犯協会等が実施する地域の自主的な防犯活動に対して補助事業を実施します。

※この補助金は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています

申請の手引き

補助対象団体

市内の単位町内会・自治会、連合町内会、防犯協会等、地域の自主的な防犯活動を行う団体

※申請は1団体につき1回限り

補助対象事業

  • 防犯設備機器の整備

 例:防犯カメラやセンサーライト等の整備(整備に係る機器購入費、設置工事費、附属設備等)

 ※防犯カメラを設置する場合は、「石狩市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を遵守のうえ、町内会等において「防犯カメラ管理・運用規程」を作成していただく必要があります。

  • 防犯パトロール

 例:パトロール活動に必要な物品の購入(防犯ベスト、誘導灯等)

  • 防犯啓発グッズの購入

 例:防犯啓発用のぼり旗購入や掲示板設置、防犯見守りステッカーの購入、防犯啓発チラシの作成など

 ※補助事業は一例です

 

以下は補助対象外の事業となりますのでご注意ください。

・特定の個人のみの防犯対策に留まるもの

・第三者に寄附、譲渡、売払い等をすることを目的として実施するもの

・他の国や道町連等の補助金や助成金等の対象となっているもの

・補助対象経費以外の経費と混同して積算されており、補助対象経費との区別ができないもの

補助対象外経費

補助対象の事業であっても、次の経費は対象外とします。

  • 各種保証・保険料、振込手数料
  • 保守・修繕及び電気料金等の維持管理費に係る経費
  • レンタルやリース契約の防犯設備費用及び設置にかかる費用
  • 既存防犯設備等の移設、撤去および処分のみを実施する経費
  • 土地、建物等の使用、取得又は補償に要する費用
  • サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料
  • 使用することを想定せず、予備的又は将来に備えるための費用
  • 飲食等に要する費用
  • 飲食等に要する費用
  • 本補助金の申請手続に必要な費用(切手代、コピー代等)

補助金額

1団体につき最大20万円を補助

※千円未満は切り捨て、申請は1団体につき1回限り

事前協議期間

令和8年4月1日(水曜日)~令和8年5月29日(金曜日)

交付申請期間

令和8年6月中旬(事前協議結果通知受領後)~令和9年1月29日(金曜日)

申請方法(手順1~6)

手順1 事前協議に向けた準備【概ね3月~4月】

対象事業 必要書類

全事業共通

・役員会等で事業内容の検討
・経費の積算、(必要に応じて) 業者へ見積もり依頼

防犯カメラ設置の場合

上記のほか、設置目的や設置場所及び撮影範囲等の検討

 

手順2 市へ補助金事前協議書及び添付書類を提出【5月29日まで】

・石狩市地域の防犯力向上対策補助金事前協議書(第1号様式)

対象事業   必要書類
全事業共通 必須 事業に対する経費がわかる見積書等の写し
防犯カメラ設置の場合 必須 上記のほか、設置予定場所、撮影予定範囲の図面及び設置前の現況写真

 

手順3 交付申請に向けた準備【3月以降】

対象事業 必要書類
全事業共通 規約等に基づき、総会や役員会等による事業実施の意思決定
防犯カメラ設置の場合 上記のほか、
・設置場所の土地建物等の所有者からの承諾を得る

・管理者(道路、公園、電柱等)への使用許可に関する手続き

・設置及び管理運用に関するルールの検討

※「防犯カメラ設置運用規程」の策定が必須です。

・地域住民を対象とした周知方法の検討(回覧、掲示、説明会等)

※防犯カメラの設置や運用等に関する内容について、回覧等で広く周知し、地域住民の理解を得るよう努めてください。

 

・警察との協議(任意)

※設置場所等について、事前に警察と協議することができます。各団体において必要性等を判断のうえ実施してください。

(問い合わせ先:札幌北警察署生活安全課 電話 011-727-0110)

 

手順4 市へ補助金交付申請書及び添付書類を提出【申請期限令和9年1月29日まで】

・石狩市地域の防犯力向上対策補助金交付申請書(第3号様式)

※必ず事業の実施前(着手前)に申請してください。

対象事業   必要書類 記載例
全事業共通 必須 団体として事業の実施を決定したことを証する書類(総会や役員会等の議事録の写し等) 記載例あり(手引き14ページ)
必須 収入支出予算書 様式あり(手引き15ページ)

防犯機器(防犯カメラを含む)

設置の場合
必須

防犯機器の仕様がわかる書類(説明書やカタログの写し等)

 
防犯カメラ設置の場合 必須 ・設置場所、撮影範囲を明記した図面及び設置前の現況写真(事前協議時と同一の場合は省略可)  

必須(該当がある場合のみ提出)

・設置場所の土地建物等の所有者からの承諾を得ていることを証する書類 様式あり(手引き16ページ)
・防犯カメラに映り込む住宅の住人等からの同意を得ていることを証する書類 様式あり(手引き17ページ)
・管理者(道路、公園、電柱等)からの許可を得ていることを証する書類※事前協議書類でも可  

任意

・警察と協議したことを証する書類 様式あり(手引き18ページ)

⇒内容を審査し、補助金の交付(不交付)決定について通知します【申請後2週間程度】

事業の実施は、必ずこの補助金の交付決定通知日以降に開始してください。

また、補助金の概算払を希望する場合は、別途概算払申請書(手引きP19)の提出が必要です。

≪注意事項≫

事業内容等、申請の内容に変更が生じる場合は、変更承認の申請が必要となりますので、事前に(変更前に)ご連絡ください。

 

手順5 市へ補助金実績報告書及び添付書類を提出【報告期限令和9年2月26日まで】

・石狩市地域の防犯力向上対策補助金実績報告書(第5号様式)

※事業完了後速やかに提出してください。必要に応じ、現地確認を行います。

対象事業   必要書類 記載例
全事業共通 必須 費用を負担したことを証する領収書等(団体名、品名や金額の内訳が明記されているもの)の写し  
必須 収入支出決算書 記載例あり(手引き15ページ)
必須 事業の実施内容がわかる書類(写真は必須)  
防犯カメラ設置の場合 必須 契約書又は請書の写し ※該当がある場合のみ提出  
必須 工事完了届又は納品書の写し ※該当がある場合のみ提出  
必須 配置図及び設置後の現況写真、設置した防犯カメラで撮影した画像を印刷したもの  
必須 管理者(道路、公園、電柱等)からの許可を得ていることを証する書類 ※申請時に事前協議書類を提出していた場合のみ  
必須 防犯カメラ設置運用規程  

 

手順6 市へ補助金交付請求書を提出【確定通知受領後速やかに】

・石狩市地域の防犯力向上対策補助金交付請求書(第6号様式)

⇒指定された口座へ補助金を交付します【請求後1か月程度】

申請書式ダウンロード

※記載例は申請の手引きをご覧ください

※債権者マスタ登録票は、石狩市に口座登録がない団体のみ提出が必要です

参考様式ダウンロード

※記載例は申請の手引きをご覧ください

防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

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このページに関するお問い合わせ

環境市民部 広聴・市民生活課 生活安全担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3143 ファクス:0133-72-3199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。