「提供者名入り歩行者用砂箱」の募集について
近年、冬季の滑りやすい路面で歩行者の転倒が増加していることから、歩行者の安全対策として、企業及び町内会等の団体より提供者名の表示された砂箱を寄贈していただき、歩行者用砂箱の設置強化を図っていきたいと考えております。
この趣旨に賛同しご協力いただける企業・団体等を募集しております。
募集期間
随時募集
申し込み
「歩行者用砂箱寄贈申請書」(別記第1号様式)を、石狩市建設水道部都市整備課へ、提出して頂きます。当課で提供者名の表示等、申請書の内容を審査し問題などが無ければ、歩行者用砂箱の寄附申込書(別紙)を提出して頂きます。
募集の内容
- 石狩市の指定する砂箱を購入し、寄贈して頂きます(砂箱金額については都市整備課へ確認をお願いします)。
- 提供者名の表示期間は寄贈を受けた日の属する年度の初日から5年間を経過する日とします。設置期限を経過して、その用に耐えうる場合、引き続き設置します。
- 砂箱の設置期間は12月から3月となります。
- 砂箱の設置・撤去及び管理は、石狩市が行います。
表示の基準
- 表示できる内容は提供者名、業種が分かるような文章、または企業のイメージアップに役立てる文章、及びロゴとなります。提供者の営業及び個別商品の宣伝は表示できません。
- 提供者名等の表示については「提供者名等の表示について」(別記第2号様式)を参照下さい。
- 表示は上面・裏面・側面の4箇所となります。
- 表示内容は無くても構いません。
設置場所
- 横断歩道の近接した歩道内に設置致します。
- 設置希望箇所が重複した場合には、石狩市が調整を行います。
- 既に名前入り砂箱が設置されている所には設置できません。
歩行者用砂箱における提供者の表示
- 歩行者用砂箱は道路付属物となることから、社会性及び公共性に照らし、下記の法人等にあっては提供者の表示をすることができません。
- 政治団体または宗教団体
- 法律、法律に基づく命令、条例、規則等に違反している団体
- 市から一般競争入札の参加者資格を取り消されている団体または指名停止を受けている団体若しくは市から不利益処分を受けている団体
- 石狩市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団関係事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する事業等を営む団体
- 上記に該当することとなった場合、その他市長が必要と認める場合は表示を削除する場合があります。
申請書・仕様等
このページに関するお問い合わせ
建設部 維持管理課 維持担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3138 ファクス:0133-75-2274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。