市税等を滞納すると(滞納処分について)

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ページID 1006571  更新日 2025年8月15日

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市税等を滞納すると(財産差押等の滞納処分について)

市税等を滞納すると地方税法等に基づき財産の差押などの滞納処分を行わなければならないことになっています。
滞納を放置すると差押や公売などの不利益な処分を受けることになりますので、納付できない事情がある場合には必ず相談してください。
事情がある場合でも、相談がないと状況が確認できないため、差押などに至ることになります。

【差押対象財産】預貯金・給与・売掛金・生命保険・不動産・自動車・動産・有価証券など

延滞金の納付について

納期限後に納付するときは、法令により納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を併せて納付していただくため負担が増えることになります。
なお、やむを得ない事情で納付できない場合は、延滞金の免除や減免を受けられる場合がありますので、早めに市役所納税課までご相談ください。

延滞金の計算方法など詳しくは以下のページをご覧ください。

事情がある方は早めの納付相談を

次のような事情により納付が困難な場合には、納付の猶予や分割して納付できる場合があります。
納期限が過ぎても納付されない場合は滞納処分(財産差押など)を行うことになりますので、事情がある方は早めに市役所納税課までご相談ください。

  1. 本人の財産が災害や盗難にあったとき。
  2. 本人や家族が病気や負傷したとき。
  3. 事業を廃業したり、休業したとき。
  4. 取引先の倒産などにより事業に大きな損失を受けたとき。
  5. 退職や解雇、育児休業により収入が著しく減少したとき。
  6. 事業の継続や生活の維持が困難なとき。

※猶予の期間は原則1年間(やむを得ないと認められる事情がある場合は合計2年間まで)となります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

時間外納税相談窓口の開設について

休日や夜間でなければ市税等の納付や相談をすることができない方のために、時間外窓口を開設しています。
電話でのご相談も受付していますので、ご利用ください。
開設日時など詳しくは、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3118、0133-72-3121 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。