延滞金がかかります
納期限を過ぎると延滞金がかかります
市税等を納期限後に納付するときは、地方税法等に基づき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、以下の計算方法により計算した延滞金を併せて納付していただくことになります。
納付が遅れるほどお支払いいただく額が増えることとなりますので、納期限までに納付するようお願いいたします。既に納期限が過ぎている市税等がある場合は早急に納付をお願いいたします。
なお、災害等によりやむを得ず納付できなかった場合には、延滞金の免除や減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
延滞金計算方法
延滞金は、税額等に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月(後期高齢者医療保険料、介護保険料の場合は3月)を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算します。
なお、この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
税額等に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、その税額等の全額が2,000円未満であるときは延滞金はかかりません。
また、算出された延滞金の金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、その算出された延滞金の全額が1,000円未満であるときは延滞金はかかりません。
※平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3パーセントの割合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合とします。
※平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。
※令和3年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。
事情がある方は早めの納付相談を
次のような事情により納付が困難な場合には、納付の猶予や分割して納付できる場合があります。
納期限が過ぎても納付されない場合は滞納処分(財産差押など)を行うことになりますので、事情がある方は早めに市役所納税課までご相談ください。
- 本人の財産が災害や盗難にあったとき。
- 本人や家族が病気や負傷したとき。
- 事業を廃業したり、休業したとき。
- 取引先の倒産などにより事業に大きな損失を受けたとき。
- 退職や解雇、育児休業により収入が著しく減少したとき。
- 事業の継続や生活の維持が困難なとき。
※猶予の期間は原則1年間(やむを得ないと認められる事情がある場合は合計2年間まで)となります。
以下のページをご覧ください
時間外納税相談窓口の開設について
休日や夜間でなければ市税等の納付や相談をすることができない方のために、時間外窓口を開設しています。
電話でのご相談も受付していますので、ご利用ください。
開設日時など詳しくは、以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3118、0133-72-3121 ファクス:0133-76-6622
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