市街化調整区域での建築制限について

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ページID 1003342  更新日 2025年2月28日

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市街化調整区域は、市街化を抑制する区域のため、原則として建築物の新築、増改築をすることはできません。

建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいいます。居住の有無や建築規模の大小、基礎の有無によらないため、プレハブハウスやユニットハウス等も建築物に該当し、制限の対象となりますのでご注意ください。

そのほか、既存の建築物を当初と異なる用途に変更して使用することも規制されています。

都市計画法により、市街化調整区域において建築が認められるものもあります。市街化調整区域内で新築、増改築及び用途変更をお考えの方は、事前に建設総務課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 建設総務課 都市計画担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3081 ファクス:0133-75-2274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。