開発行為の許可などについて
開発行為とは
「開発行為」とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。(都市計画法第4条第12号)
| 建築物 | 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これに類する施設をいい、建築設備を含みます。 |
|---|---|
| 特定工作物 |
第1種特定工作物と第2種特定工作物に分けられます。
|
| 区画形質の変更 | 切土、盛土または整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為または土地の利用状況を変更する行為をいいます。 |
開発行為の許可権限について
平成17年4月1日より、石狩市内における都市計画法に基づく開発行為等の許可権限の一部が北海道知事から石狩市長に移譲されています。
なお、石狩市長が処理を行う事務は、北海道開発審査会の議を経て行うもの以外の事務です。
石狩市が処理する事務については以下の一覧表をご覧ください。
開発許可手続き
石狩市内で次のケースに該当する開発行為等を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可申請等の手続きが必要となりますので、事前に窓口にご相談ください。
|
区域 |
開発許可が必要となる開発行為の規模 |
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|---|---|---|
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 1,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 | 原則としてすべての開発行為及び建築行為 | |
| 都市計画区域外 | 1ヘクタール以上 | |
※市街化調整区域内については、第2種特定工作物及び都市計画法第34条各号に定められたもの以外は許可を受けることができません。
開発行為などを行おうとする場合には次のような手続きが必要です。
1.許可が必要な開発行為を行う場合
- 必要な手続き
- 開発行為の許可申請
- 根拠法令
- 都市計画法第29条第1項及び第2項
2.市街化調整区域内の開発許可を受けた土地で次の行為を行おうとする場合
- 許可のときに予定した建築物以外の建築物を新築しようとするとき。
- 許可を受けた建築物の用途を変更しようとするとき。
- 必要な手続き
- 予定建築物等以外の建築等の許可申請
- 根拠法令
- 都市計画法第42条第1項
3.市街化調整区域内で行う、開発行為を伴わない建築行為等を行う場合(開発許可を受けた土地以外における建築物等の新築等)
- 必要な手続き
- 建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設の許可申請
- 根拠法令
- 都市計画法第43条第1項
4.許可が不要な開発行為または建築行為を行う場合など、都市計画法の規定に適合していることを、都市計画法施行規則第60条の規定に基づき証明する場合
- 必要な手続き
- 開発行為または建築に関する証明書等交付請求
- 根拠法令
- 都市計画法施行規則第60条
※60条証明が必要か否かは、建築確認申請される機関へご確認願います。
開発許可基準について
開発許可基準には、都市計画法(以下「法」)第33条各号技術基準と法第34条各号立地基準の2種類があり、市街化区域と市街化調整区域では適用される基準が異なります。
ただし、市街化調整区域であっても、第2種特定工作物については直接、市街化を促進するものでないことから、立地基準は適用除外となっています。
| 区域 許可基準 |
市街化区域 |
市街化調整区域 第2種特定工作物以外 |
市街化調整区域 第2種特定工作物 |
|---|---|---|---|
| (1)技術基準(法第33条) |
○ |
○ |
○ |
| (2)立地基準(法第34条) |
× |
○ |
× |
○:許可に際して適用される基準
×:許可に際して適用されない基準
技術基準および立地基準について、詳しくは北海道建設部まちづくり局都市計画課のホームページをご覧ください。
申請手数料について
平成17年4月1日から、都市計画法に基づく開発行為許可申請などの手数料額及び支払い方法が変更になりました。
変更後、開発行為許可申請などの手数料は、市が発行する納付書により指定金融機関等で支払うこととなり、北海道知事が許可するものを除き、北海道収入証紙は使用できませんので、ご注意ください。
手数料額については以下のファイルをご覧ください。
標準処理期間について
標準処理期間とは、許可申請書等が審査機関に到達してから処理に至るまでの標準的な期間のことをいい、行政手続きに関する法令に基づき、設定しています。
開発行為許可申請などの標準処理期間は、申請前の事前審査を受けたものを前提としており、北海道知事が許可するものを除き30日としています。
なお、不備のある申請の補正をするために要する期間は、この期間に含まれてません。
開発登録簿の閲覧及び交付について
都市計画法第47条第5項の規定により開発登録簿の閲覧及び写しの交付を市役所2階建設総務課の窓口で行っています。
受付窓口
建設部建設総務課(本庁舎2階)
受付時間
平日8時45分~17時15分
手数料
用紙1枚につき 470円
様式と記入例
開発行為に関する手続きについて
太陽光発電事業や、その他開発行為に関する主な手続きや法令上の規制については、北海道のホームページにて一覧でご確認いただけます。
事業の計画段階で必ずご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建設総務課 都市計画担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所2階
電話:0133-72-3081 ファクス:0133-75-2274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











