高度人材ポイント制出入国管理上の優遇制度

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ページID 1002900  更新日 2025年4月10日

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ポイント計算により、高度外国人材と認定されれば出入国管理上の優遇措置を受けることができます!

高度外国人材が行う3つの活動類型

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

本邦の公私の機関において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動

詳細は下記リーフレットまたはホームページをご覧ください。

お問い合わせ

札幌出入国在留管理局
(札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎)
電話:011-211-5701

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工労働課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3166 ファクス:0133-72-3540
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。