指定管理者制度における賃金・物価スライド制度の導入について

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ページID 1007166  更新日 2026年4月1日

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指定管理者制度における賃金・物価スライド制度の導入について

 本市の指定管理者制度においては、これまで指定期間中に生じる賃金及び物価の変動について、原則として事業者が負担すべき経営上のリスクとして位置付けてきました。

 しかしながら近年、最低賃金の引上げが続くとともに、物価の高騰が長期化しており、指定管理施設の管理運営に必要となる人件費や光熱費等の増加が、施設運営に大きな影響を及ぼす状況となっています。

 このため本市では、指定管理者が健全な経営を維持しつつ、施設の適正な管理運営及び業務の確実な遂行を継続できるよう、賃金水準及び物価水準の変動に応じて、指定管理料を見直す仕組みを令和8年4月1日から導入します。

制度の概要

 指定期間2年目以降の指定管理料について、人件費、燃料費、電気料金およびガス料金を対象に、社会一般の水準を示す指標に基づいて算定した変動率を用い、年度ごとの見直し額(賃金・物価スライド額)を算出し、翌年度の指定管理料に増減を反映します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所3階
電話:0133-72-3155 ファクス:0133-75-2275
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