【パブリックコメント・縦覧】石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の改正について・札幌圏都市計画用途地域及び緑苑台ニュータウン地区地区計画の縦覧について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1005951  更新日 2025年3月19日

印刷大きな文字で印刷

市民参加手続のテーマ

パブリックコメント

石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の改正について

縦覧及び意見書提出

札幌圏都市計画用途地域及び緑苑台ニュータウン地区地区計画の縦覧について
問合せ:建設総務課
電話:0133-72-3162
ks-soum@city.ishikari.hokkaido.jp

パブリックコメント・縦覧及び意見書提出手続の内容

パブリックコメント

石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の改正について

意見募集期間

令和5年8月17日(木曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで

意見の提出先

石狩市環境市民部 広聴・市民生活課
〒061-3292石狩市花川北6条1丁目30-2
電話:0133-72-3191
ファクス:0133-72-3199
seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp
※ご意見の受付後、約3日(土曜日・日曜日・休日を除く)以内に受け付けた旨のご連絡をいたします。
連絡がない場合はお手数ですが、広聴・市民生活課までお問い合わせ願います。
なお、連絡は、電話・ファクス・Eメール等により行います。

意見の提出方法

文書持参、郵送、ファクス、Eメール、オンライン申請、音声ファイル、録音テープのいずれか(氏名、住所、連絡先を明記)

意見提出者の範囲

年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。

市の原案

原案の概要

緑苑台ニュータウン地区地区計画区域において、中規模な店舗等の商業機能やコミュニティ機能など健全で利便性の高い複合機能を有する、にぎわいと活気にあふれる地区として、新たに「コミュニティ施設地区」を定めることから、「石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例」を改正します。

縦覧

札幌市都市計画用途地域及び緑苑台ニュータウン地区地区計画の縦覧について

意見募集及び縦覧期間

令和5年8月17日(木曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで※縦覧は開庁日のみ(土曜日・日曜日・祝日は除く)

縦覧場所・意見の提出先

石狩市建設水道部建設総務課
〒061-3292石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3162
ファクス:0133-75-2274
ks-soum@city.ishikari.hokkaido.jp
※ご意見の受付後、約3日(土曜日・日曜日・休日を除く)以内に受け付けた旨のご連絡をいたします。
なお、連絡は、電話・ファクス・Eメール等により行います。

意見の提出方法

文書持参、郵送、ファクス、Eメール、オンライン申請、音声ファイル、録音テープのいずれか(氏名、住所、連絡先を明記)

意見提出者の範囲

年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。

市の案

案の概要

緑苑台西地区において、利便性が高く、多様なニーズに対応する施設の立地が図られるよう、用途地域及び緑苑台ニュータウン地区地区計画を変更します。

パブリックコメント・縦覧及び意見書提出手続の結果

石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の改正・札幌圏都市計画用途地域及び緑苑台ニュータウン地区地区計画の縦覧についての結果は、次のとおりです。

意見の提出状況

意見提出者:0人

意見提出(オンライン申請)

以下の申請画面から、石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の改正・札幌圏都市計画用途地域及び緑苑台ニュータウン地区地区計画の縦覧に係る意見を入力できます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 広聴・市民生活課 市民活動担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3191 ファクス:0133-72-3199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。