【縦覧・パブリックコメント】札幌圏都市計画特別用途地区(石狩市)の変更案の縦覧、特別用途地区内における建築物の制限に関する条例及び施行規則の改正について
市民参加手続のテーマ
札幌圏都市計画特別用途地区(石狩市)の変更案の縦覧、特別用途地区内における建築物の制限に関する条例及び施行規則の改正について
問合せ:建設総務課
電話:0133-72-3162
ks-soum@city.ishikari.hokkaido.jp
縦覧・パブリックコメント(意見募集)手続
縦覧
札幌圏都市計画特別用途地区(石狩市)の変更案の縦覧について
縦覧期間
令和5年1月4日(水曜日)から1月18日(水曜日)まで※開庁日のみ(土曜日・日曜日・祝日は除く)
縦覧場所・意見の提出先
石狩市建設水道部建設総務課
〒061-3292石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3162
ファクス:0133-75-2274
ks-soum@city.ishikari.hokkaido.jp
※ご意見の受付後、約3日(土曜日・日曜日・休日を除く)以内に受け付けた旨のご連絡をいたします。
なお、連絡は、電話・ファクス・Eメール等により行います。
意見の提出方法
文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか(氏名、住所、連絡先を明記)
意見募集期間
令和5年1月4日(水曜日)から令和5年1月18日(水曜日)まで
意見提出者の範囲
年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
パブリックコメント
特別用途地区内における建築物の制限に関する条例及び施行規則の改正について
意見の提出先
石狩市環境市民部広聴・市民生活課
〒061-3292石狩市花川北6条1丁目30-2
電話:0133-72-3191
ファクス:0133-72-3199
seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp
※ご意見の受付後、約3日(土曜日・日曜日・休日を除く)以内に受け付けた旨のご連絡をいたします。
なお、連絡は、電話・ファクス・Eメール等により行います。
意見の提出方法
文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか(氏名、住所、連絡先を明記)
意見募集期間
令和5年1月4日(水曜日)から令和5年1月18日(水曜日)まで
※本条例改正(案)のパブリックコメントについて、同時期に行っている、都市計画案の法定手続である「札幌圏都市計画特別用途地区(石狩市)の変更案の縦覧」内容と密接に関連しており、今後の諸手続きを速やかに進める必要があるため、当該縦覧期間(2週間)と合わせて行います。
意見提出者の範囲
年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
市の原案
原案の概要
北海道が策定する『石狩湾新港地域土地利用計画』の改定案が示されたことに伴い、特別用途地区(第一種・第二種・第三種・第四種特別業務地区の4種類)を変更します。また、特別用途地区の変更にあたり、建築基準法第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めた「石狩市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」を改正します。
パブリックコメント(意見募集)手続の結果
札幌圏都市計画特別用途地区(石狩市)の変更案の縦覧、特別用途地区内における建築物の制限に関する条例及び施行規則の改正に係るパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。
意見の提出状況
意見提出者:0人
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このページに関するお問い合わせ
環境市民部 広聴・市民生活課 市民活動担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3191 ファクス:0133-72-3199
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