ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

就学援助制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月31日更新

就学援助とは

★就学援助は、地域全体で子どもの健やかな育ちを支援する制度です★

経済的な理由により、お子さんの小中学校・義務教育学校でかかる経費(学用品費・給食費など)の負担が困難なご家庭に対して、援助を行う制度です。

認定に際しては、様々な基準に照らして審査するため、容易には判断し難いものです。悩んだり諦めたりする前にまずは申請をしてみませんか?

 

≪こんなことで悩んでいませんか?≫

 例1) 「離婚によりひとり親家庭になったけど、養育費が十分に支払われず給食費の支払いが難しい・・・」
   
    → 健やかな育ちのためにはバランスのよい食事が不可欠です。就学援助は、日々の負担になりがちな "給食費” を援助の
           対象としております。

 例2)「今年は修学旅行の年だけど、昨年体調不良により仕事を休みがちだったから蓄えがなくて修学旅行に行かせられない・・・」
    
    → 就学援助は、"修学旅行費” も援助の対象となります。また、就学援助は、年度ごとに申請いただくため、まとまったお金が
              必要となる入学年や修学旅行実施年のみの申請も可能です。

石狩市公認キャラクターさけ太郎・さけ子

 

 

 

 

 

 

令和6年度就学援助の内容について

  1. 学用品費(通学用品費を含む)
  2. 新入学児童生徒学用品費(4月1日現在で就学援助の対象である新1年生(義務教育学校後期課程の場合は、新7年生。以下同じ。)) ※前倒し支給(入学前の2月頃の支給)を受けている方は、支給されません。
  3. PTA会費
  4. 生徒会費(中学生(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)のみ)
  5. クラブ活動費(中学生のみ)
  6. 修学旅行費(実施学年が対象。修学旅行実施後の支給になります。)
  7. 校外活動費(宿泊を伴うもの、伴わないもの)
  8. 卒業アルバム代等(小学6年生、中学3年生(義務教育学校後期課程の場合は、9年生))
  9. 学校給食費
  10. 体育実技用具(スキー授業のある小学(義務教育学校前期課程を含む。以下同じ。)1・4年生、中学1年生を対象にスキー用具を現物給付)
  11. 医療費(う歯、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痴疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、寄生虫病の治療費)
  12. 日本スポーツ振興センター共済掛金(5月1日現在の就学援助対象者のみ)
  13. アレルギー疾患に関する「管理指導表」文書料
  14. オンライン学習通信費(世帯単位)

注意事項

  1. 生活保護を受けている方は、上記6及び12のみが対象です。
  2. 年度の途中で認定となった場合、学用品費、通学用品費、PTA会費、生徒会費、オンライン学習通信費が月割りとなり、新入学児童生徒学用品費は対象外となります。
  3. 上記1~8は、原則申請世帯の口座へ振込みで支給しますが、学用品費・修学旅行費については、申請世帯が学校へ支払うべき金額を、教育委員会から直接学校長の口座へ振込む場合があります。
  4. 学校給食費は、認定日以降に発生した分は徴収されません。
  5. 修学旅行費及び校外活動費は、実施日以降に認定となった場合は対象外となります。
  6. 医療費は医療券を発行しますので、原則受診前に学校教育課まで印鑑をお持ちください。
  7. アレルギー疾患に関する「管理指導表」文書料の給付は、学校教育課への申請が必要です。発行された「管理指導表」の写しと領収書、明細書、印鑑及び通帳等振込先を確認できるものをお持ちください。

 

令和6年度就学援助の申請について

申請方法

「就学援助費受給申請書」に必要事項を記入し、お子さんの通学校または学校教育課に提出してください。生活保護を受けている方は、申請の必要はありません。

  1. 援助の決定は年度ごとに行いますので、毎年度申請書の提出が必要です。
  2. 援助の決定は世帯単位で行いますので、お子さんの人数や通学校にかかわらず、申請書は1部のみ提出してください。
  3. 小・中学校の両方にお子さんがいる場合は、小学校または学校教育課へ提出してください。
  4. 記入押印漏れ必要書類の添付がない場合や、未申告のため収入が確認できない場合は、認定作業ができないため、申請却下となる場合があります。
  5. 申請書の配布等に関して、在校生については、通学校からお知らせいたします。新小学1年生については、入学通知書にお知らせ等を同封いたします。

 

申請書に添付する書類

令和6年1月1日現在で石狩市に住民票がない方は、下記の書類を必ず添付してください。

  1. 給与収入の方は、令和5年分の源泉徴収票の写し
  2. その他の収入(農業・営業・不動産所得等)の方、年末調整を行っていない方、または収入の無い方などで所得税の確定申告や市民税の申告をされた方は、その申告書の控(税務署等受付印のあるもの)の写し
  3. 下記の認定基準5~10に該当する方は、各種証明書の添付が必要な場合がありますので、学校教育課にお問い合わせください。

提出期日

令和6年度当初の申請の場合、令和6年2月22日(木曜日)までに、申請書をお子さんの通学校または学校教育課に提出してください。

ただし、お子さんが小学校・義務教育学校新1年生のみの場合は、入学説明会(1日体験入学)のときに学校に提出してください(既に終了している場合は、学校教育課に提出してください)。

また、指定した期日以後においても、随時申請の受付を行っておりますが、指定期日以後に提出された場合は年度当初からの援助が受けられないことがありますので、ご注意願います。

 

認定基準

次の1~11のいずれかに該当する場合、援助の対象となります。

  1. 生活保護を受けている。(申請不要)
  2. 生活保護が廃止された。
  3. 市民税が非課税となった。
  4. 市民税が減免された。
  5. 個人事業税が減免された。(通知書の写しを添付)
  6. 固定資産税が減免された。
  7. 国民年金保険料が減免された。
  8. 国民健康保険税が減免または徴収猶予された。
  9. 児童扶養手当が支給された。
  10. 生活福祉資金の貸付を受けた。
  11. その他経済的理由による。

※「11.その他経済的理由による。」については、令和5年中の世帯の収入額が基準額以下の場合に援助の対象となります。なお、認定額は下記表を目安としてお考えください。

どの基準に該当するか不明な場合は、該当する可能性のある項目すべてについて、申請書に〇を記入願います。

 

就学援助認定の収入基準(モデル世帯)

(令和6年4月1日現在の年齢)

世帯構成 2人 3人 4人 5人
母(32歳)
子(小1)
ケース1 ケース2 ケース1 ケース2 父(42歳)
母(38歳)
子(中3)
子(小6)
子(5歳)
父(39歳)
母(36歳)
子(小6)
父(39歳)
母(36歳)
子(中1)
父(40歳)
母(36歳)
子(中1)
子(小5)
父(41歳)
母(36歳)
子(中1)
子(小5)
基準額 自宅等 約280万円 約314万円 約329万円 約394万円 約391万円 約431万円
アパート等 約293万円 約327万円 約343万円 約408万円 約405万円 約444万円
  1. 年齢等の諸条件によって、基準額は増減します。例えば、上表の3人世帯のとおり、お子さんの学年が1学年変動するだけで基準額が約15万円変動する場合もございますので、あくまでも一つの目安としてお考えください
  2. 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの世帯全員の収入額(給与収入の方(サラリーマン、パート等)の場合は、年間の給与額(源泉徴収票の「支払い金額」)です。給与収入以外の方の場合は、所得金額から給与所得者に準じて換算した総収入額)を用います。
  3. 詳しくは、学校教育課までお問い合わせください。

 

認定審査結果について

審査結果は、認定・否認定にかかわらず、年度当初からの申請の方は5月中旬に、年度途中での申請の方は、申請された月の翌月の中旬に通知いたします。

この時期を過ぎても通知が届かない場合は、学校教育課までお問い合わせください。

※認定か否かの事前のお問い合わせについては、お答えできませんので予めご了承ください。また、申請書の記入内容その他に事実と相違があるときは、援助の決定を取り消すこともありますので、ご注意願います。

 

 

申請書ダウンロード

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)