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石狩市公衆無線LAN 利用規約

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月1日更新

(目的及び同意)
第1条 この規約は、施設利用者の利便性の向上を図るために、石狩市が開設した無線によるインターネット接続環境(以下「公衆無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
  2  この規約は、本サービスの利用者(以下「利用者」という。)に適用するものとし、利用者はこの規約に同意したものとみなす。

(利用手続)
第2条 利用者は、この規約及び関係法令を遵守することに同意し、公衆無線LANを利用するものとする。

(運用形態)
第3条 公衆無線LANの利用場所、利用時間及びSSIDは別表に定める。

(利用条件)
第4条 公衆無線LANの利用料は、無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
  2  公衆無線LANの利用に必要となる通信機器、ソフトウェア、電源等は、利用者が自ら準備するものとする。
  3  公衆無線LANは、無線暗号化を行っていないため、自らの判断・責任で利用するものとする。
  4  公衆無線LANの利用に必要となるセキュリティ対策、有害サイトへのアクセス制限その他の接続設定は、利用者が自ら行うものとする。
  5  利用者は、周囲にいる者の迷惑とならないよう配慮するものとする。

(利用者情報の取扱い)
第5条 石狩市は、公衆無線LANの提供を円滑に行うことを目的として、公衆無線LANの利用日時、通信機器の個別識別情報その他の利用者情報を取得するものとする。

(取得情報の範囲)
第6条 石狩市は、次の利用者情報を取得するものとする。
     (1)サービスの利用日時
     (2)サービスの利用施設
     (3)サービスの利用環境(言語設定、OSの種別及びバージョン並びにブラウザの種別及びバージョン)
     (4)通信機器の個体識別情報(MACアドレス)
     (5)接続先情報(URL)

(利用者情報の利用及び提供)
第7条 石狩市は、次の目的でのみ利用者情報を利用するものとする。
     (1)サービスの利用状況の確認
     (2)サービスの利用者数の調査
     (3)サービスの提供と品質向上
  2  石狩市は、取得した利用者情報について、利用者本人の承諾を得た場合又は法令の定めがある場合等を除き、目的以外の利用及び第三者への提供は行わないものとする。
     ただし、統計的に処理された情報については、本人の承諾なしに、開示・公表することがある。

(利用者情報の管理)
第8条 石狩市は、取得した利用者情報について厳重に管理し、漏えい、滅失、改ざん等の防止措置を講じ、また、利用目的終了後には速やかに消去するものとする。

(禁止事項)
第9条 利用者は、公衆無線LANを利用して次に掲げる行為を行ってはならない。
     (1)市又は第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為若しくはそのおそれのある行為
     (2)市又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為
     (3)市又は第三者を誹謗中傷する行為
     (4)個人的な利用範囲を超え、商業又は営利目的で利用する行為
     (5)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
     (6)犯罪的行為又はそのおそれのある行為
     (7)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて又は無線LANに関連して使用若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為
     (8)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
     (9)ファイル共有ソフトウェアの使用等、大量なデータ送信する行為
     (10)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は石狩市が不適切と判断する行為
  2  前項に該当する利用者の行為によって石狩市、利用者及び第三者に損害が生じた場合は、利用者はすべての法的責任を負うものとする。

(公衆無線LANの中止)
第10条 石狩市は、次に掲げる場合については、予告することなく公衆無線LANの全部又は一部の提供を中止し、終了し、又は変更することができる。
      (1)公衆無線LANのシステムの保守若しくは工事を定期的又は緊急に行う場合
      (2)戦争、暴動、労働争議、自然災害、停電、その他の非常事態により、公衆無線LANの運用が通常どおり実施できなくなった場合
      (3)公衆無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
      (4)その他、石狩市が公衆無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合

(免責)
第11条 石狩市は、公衆無線LANを通じて得られる情報等について、その確実性、最新性その他の品質等を保証しないものとする。
   2  石狩市は、公衆無線LANに不具合、障害等の瑕疵がないこと、及び公衆無線LANが中断なく稼動することを保証しないものとする。
   3  石狩市は、利用者が公衆無線LANを利用したこと、又は、利用できなかったことによって損害、支障等が生じた場合であっても、その原因を問わず、いかなる責任も負わないものとする。
   4  利用者が公衆無線LANを利用したことにより第三者との間に生じた紛争等について、石狩市は一切の責任を負わないものとする。
   5  石狩市は、公衆無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログの収集閲覧、MACアドレスの管理を行う場合があり、これにより特定のWebサイトへの接続を制限することが
      できるものとする。
   6  公衆無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。パーソナルコンピュータの機種、基本ソフトウェア、Webブラウザ等によって、
      公衆無線LANを利用できない場合があっても、石狩市は一切責任を負わないものとする。
   7  公衆無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、公衆無線LANを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等
      による被害、データの破損、漏洩、その他公衆無線LANに関連して発生した利用者の損害について、石狩市は一切責任を負わないものとする。

(損害賠償)
第12条 利用者がこの規約に違反したことにより石狩市が損害を被った場合は、その損害を利用者は負担するものとする。

(規約の変更)
第13条 石狩市は、利用者の承諾なしに、予告することなくこの規約を変更することができるものとする。

附則
 この規約は、令和4年10月1日から施行する。

 

別表 石狩市公衆無線LAN運用形態
利用場所 利用時間 SSID(平時) SSID(緊急)
石狩市役所 0:00~24:00 IshikariCity_free_Wi-Fi 00000JAPAN
総合保健福祉センター 0:00~24:00 IshikariCity_free_Wi-Fi 00000JAPAN
厚田支所 0:00~24:00 IshikariCity_free_Wi-Fi 00000JAPAN
浜益支所 0:00~24:00 IshikariCity_free_Wi-Fi 00000JAPAN
花川北コミュニティセンター 0:00~24:00 IshikariCity_free_Wi-Fi 00000JAPAN
花川南コミュニティセンター 0:00~24:00 IshikariCity_free_Wi-Fi 00000JAPAN
こども未来館あいぽーと 0:00~24:00 IshikariCity_free_Wi-Fi 00000JAPAN
花川北児童館 0:00~24:00 IshikariCity_free_Wi-Fi 00000JAPAN
花川南児童館 0:00~24:00 IshikariCity_free_Wi-Fi 00000JAPAN
ふれあいの杜子ども館 0:00~24:00 IshikariCity_free_Wi-Fi 00000JAPAN