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新型コロナワクチンを接種したことの証明について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月30日更新

令和6年4月からの接種証明書について

新型コロナウイルスワクチンの全額公費による接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降は、65歳以上の方及び60~64歳で対象となる方(※)には、秋冬に自治体による定期接種が行われます。
また、任意接種として、時期を問わず自費で接種していただけます。
(※)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

このことにより、新型コロナワクチン接種証明書については、次のとおりの扱いとなる予定です。

【窓口発行について】
・令和6年3月31日までの接種記録分については、接種したときにお住まいの市区町村から、引き続き書面でのみ発行することができます。
・石狩市への証明発行申請については、次のページをご覧ください。
  コロナワクチン接種証明書(書面)の申請方法について(新しいウィンドウが開きます)
・令和6年4月1日以降の接種については接種証明書の対象とはなりませんので、接種した時に医師が発行する「接種済証」を保管し利用してください。

【接種証明書アプリについて】
・新しい接種証明書の発行は、令和6年3月31日をもってサービス終了となりました。

【接種証明書のコンビニ交付について】
・令和6年3月31日23時をもってサービス終了となりました。
 接種証明書が必要な方は、接種したときにお住まいだった市区町村の窓口にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種したことを証明する書類

新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種したことを証明する書類については、次のとおりです。

1.接種済証/接種記録書
接種後に、接種年月日・場所・ワクチンの情報等が記載された状態で接種者に渡される書類です。
国内利用の場合に接種の確認ができます。

2.接種証明書 (新型コロナウイルス感染症予防接種証明書)
申請を受けて初めて発行する証明書です。次のような場合に必要となることが考えられます。
 ・海外渡航用に英語が併記された証明が必要
 ・イベントなどで二次元コードを要求されている
 ・接種済証をなくしたが最終接種日を確認する必要がある
 ・接種記録を1枚にまとめて持ちたい

 

1.接種済証/接種記録書

 「接種済証」は、予防接種法に基づき日本国内で予防接種をした際には必ず発行される書類です。
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種であれば、お住いの市区町村から送られてきたクーポン券を使用して接種を受けた場合には、接種後にロット番号のシールが貼られたクーポン券の一部が接種済証となります。
※予防接種済証の「(臨時)」という表記は、予防接種法に基づく臨時の予防接種という意味であり、証明書として臨時という意味ではありませんのでそのままご使用になれます。
接種済証の位置
「接種記録書」は、クーポン券を使わずに接種を受けた方(職域接種など)に交付される書類です。
接種済証と同様に、ワクチンのロット番号のシールが貼られたり、接種日や接種会場等の情報が載っています。

接種記録書

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2.接種証明書

接種証明書は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、接種時に住民登録がある市区町村から発行される証明です。
ワクチン接種後には前記の接種済証等が発行されていますが、この接種証明書については必要とする方から申請を受けて発行・交付します。

現在発行している接種証明書の種類は次の通りです。

 

【使用目的別】

・日本国内用
  基本的に接種済証等と同様の扱いですが、接種記録を1枚にまとめて証明しています。(1・2回目と3回目の接種記録など)
  また、二次元コードが1種類載っており、道民割りや各種イベント・旅行などで使用することがあります。

・海外渡航用及び日本国内用
  日本国内用と同じ内容に加え、パスポートの情報についても記載しており、二次元コードは2種類載っています。
  海外用としてはパスポートと一緒に見せて使うことが想定されています。
  (渡航先の国で使用できるかどうかは、外務省ホームページまたは各国の大使館等であらかじめ確認してください)
  日本国内用としてもそのままお使いいただける内容となっています。

 

【申請方法】
  窓口または郵送で申請することで、A4サイズの紙に印刷された接種証明書の発行を受けることができます。
  本人確認は運転免許証や保険証等で行い、接種直後でも接種記録を持ってくるすることですぐに証明書に反映させることができます。
   →コロナワクチン接種証明書(書面)の申請方法について (別ページに移動します)

 

【接種証明書(書面)

接種証明書(書面)

令和6年3月31日までの接種記録のみが反映されます。
 令和6年4月1日以降の接種記録については接種証明書の対象ではないため、接種済証を保管しご利用ください。

・接種証明書(書面)の申請については、窓口受付または郵送による受付となります。
くわしくはこちらのページをご覧ください。
コロナワクチン接種証明書(書面)の申請方法について

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接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問

厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)までお問い合わせください。

電話番号: 国内からおかけいただく場合…0120-700-624(フリーダイヤル)

※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。

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