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大規模土地取引に伴う届出等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月1日更新

大規模な土地取引には届出が必要です

一定面積以上の土地取引をする場合は、次の各法律に基づく届出を行う必要があります。

 

 

● 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、北海道や市町村の地方公共団体などが公共の目的のために必要な道路、公園、緑地などの土地を計画的に取得しやすくすることを目的として、昭和47年から施行されました。
土地所有者が一定面積以上の土地を有償で譲渡するときには、事前に届出が必要です。
また、地方公共団体などに買取りを希望するときには申し出ることができます。

 

1.届出が必要な場合

土地所有者が次の面積以上で有償譲渡しようとするときは、譲渡しようとする3週間前までに、市に届け出てください。(通常の売買のほか、代物弁済、交換など契約に基づく有償の譲渡も届出の対象となり、代物弁済、売買などの予約の契約も同じく届出の対象となります)
(1)土地の面積が200平方メートル以上で有償譲渡

  • 都市計画施設等の区域内に所在する土地
  • 都市計画区域内のうち、道路、都市公園、河川等の予定地

(2)土地の面積が5,000平方メートル以上で有償譲渡

  • (1)以外の市街化区域内の土地

(3)土地の面積が10,000平方メートル以上で有償譲渡

  • (1)及び(2)以外の都市計画区域内に所在する土地(市街化調整区域内を除く)

※なお、国、地方公共団体などに譲渡するなどで届出が必要ない場合もありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

 

2.申出のできる場合

土地所有者が、都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地について地方公共団体などによる買取りを希望するときは、市に申し出てください。

 

3.土地の譲渡の制限

届出や申出をした土地は、次の期間において、譲り渡すことが出来ません。
(1)地方公共団体などによる買取りの協議を行う旨の通知があった場合(通知があった日から起算して3週間以内まで)
(2)地方公共団体などによる買取り希望がない旨の通知があるまで(届出や申出をした日から3週間以内に通知されます)

 

4.届出書・申出書の提出先及び様式

市役所2階建設総務課に提出してください。
届出書と申出書の様式(公拡法施行規則第1条第2項・第5条第1項)は、北海道建設部総務課のホームページからダウンロードできます。

 

5.届出及び申出に必要な書類

(1)届出書または申出書
(2)土地の位置を明らかにした5万分の1程度の図面 (例)道路地図など
(3)付近の状況を示す500分の1程度の図面 (例)住宅地図など
(4)委任状(代理人が届出する場合)
(2)、(3)の各図面には、方位、縮尺、届出等に係る土地の位置を記載願います。
なお、届出及び申出にかかる土地に不動産登記上、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている場合は、土地の全部事項証明書の添付を求める事があります。

 

6.書類の提出部数

届出書若しくは申出書、各添付書類を1部ずつ提出してください。

 

7.届出を怠った場合の罰則

届出をしないで土地の取引をしたり、虚偽の届出などをした場合は、10万円以下の過料に処されることがあります。

 

8.税制上の優遇措置

公拡法の適用によって地方公共団体等との売買契約が成立すると、租税特別措置法の特別控除(譲渡所得金額から1,500万円まで)が受けられます。

 

 

● 国土利用計画法に基づく届出(事後届出)

国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用の防止、投機的な土地取引や地価の高騰を抑制することを目的として、昭和49年から施行されました。
一定面積以上の土地取引を行う場合には、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引価格などを土地の所在する市役所、町村役場を経由し、北海道知事に届出を行う必要があります。
届出の土地の利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、知事が利用目的の変更を勧告することがあります。

 

1.届出が必要な場合

取引形態が、売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻件などの譲渡(予約を含む)で、次の面積以上の土地取引が届出の対象となります。
(1) 市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地
(2) 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域等)の5,000平方メートル以上の土地
(3) 都市計画区域以外の10,000平方メートル以上の土地
※合計すると一定面積以上になる一団の土地を分割して買う場合にも届出が必要となります
ただし、以下の場合、届出不要です。

  • 当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合(国土利用計画法第18条)
    ※その他政令で定める法人(国土利用計画法施行令第14条)
    港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社
  • 民事訴訟法による和解である場合(以下、国土利用計画法施行令第17条(一部第6条準用))
  • 破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行われる場合
  • 公有水面埋立法第27条第1項の許可を受けることを要する場合
  • 家事事件手続法による調停に基づく場合
  • 土地収用法に基づくあっせん、和解である場合
  • 農協等が行う農地利用集積円滑化事業による農地売買等の場合(国土利用計画法施行規則第3条)
  • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行により換価する場合 等

 

2.届出書の提出先及び様式

市役所2階建設総務課に提出してください。
届出書の様式(国土利用計画法施行規則第20条第1項)は、北海道総合政策部政策局土地水対策課のホームページからダウンロードできます。

 

3.届出に必要な書類

(1) 届出書
(2) 土地売買契約書などの写し
(3) 土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上に縮尺した図面 (例)住宅地図など
(4) 土地の形状を明らかにした図面 (例)公図又は地積測量図など 
(5) 委任状(代理人が届出する場合)
(3)、(4)の各図面には、方位、縮尺、届出に係る土地の位置を記載願います。
なお、届出及び申出にかかる土地に不動産登記上、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている場合は、土地の全部事項証明書の添付を求める事があります。

 

4.書類の提出部数

  • 届出書は、正本1部、副本(コピー可)2部
  • 届出書以外の添付書類は、各3部

 

5.届出を怠った場合の罰則

土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。