市街化調整区域での建築制限について

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ページID 1003342  更新日 2025年9月1日

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市街化調整区域について

都市計画法では、市街化を促進する区域を「市街化区域」、抑制する区域を「市街化調整区域」として区分しています。

市街化調整区域は、都市計画法により建築が認められるものを除き、原則として建築物の新築、増改築をすることはできません。

また、農業用倉庫などとして建築が認められた建築物を、工場や貸倉庫など、当初と異なる用途に変更(用途変更)して使用する行為も規制されています。

都市計画法により、市街化調整区域において建築が認められるものもあるため、市街化調整区域内で新築、増改築及び用途変更をお考えの方は、事前に建設総務課へご相談ください。

建築物とは

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいいます。

居住の有無や建築規模の大小、基礎の有無によらないため、プレハブ構造の建物、物置、四阿(あずまや)、コンテナ等も建築物に該当し、制限の対象となりますのでご注意ください。

石狩市の市街化調整区域

当市の市街化調整区域は、概ね以下の図の通りとなります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設総務課 都市計画担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3081 ファクス:0133-75-2274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。