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【児童手当】所得上限限度額以上のため受給資格が喪失した方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

※児童手当制度の詳細はこちらをご覧ください。​

所得や扶養親族数などに変動があった場合【再申請が必要です】

所得上限限度額(下記表のB)以上のため児童手当等が支給されなくなったあとに、以下のように所得や扶養親族等の数が変更となり、所得上限限度額(下記表のB)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出(再申請)が必要となります。

手続きが遅れると、申請月の翌月分からの支給となり、受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

●所得更正等により、当年度の「市・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書」等により所得や扶養親族等の数が変更となり、所得上限限度額を下回った場合

【ご注意ください】所得更正等の後に届いた「市・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書」等を受け取った日の翌日から15日以内に申請された場合は、当年度の6月分から支給されます(手続きが遅れると支給開始が遅れる場合がございます)。

●次年度の「市・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書」等により所得や扶養親族等の数が変更となり、所得上限限度額を下回った場合

【ご注意ください】次年度の5月1日~5月31日、もしくは「市・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書」等を受け取った日の翌日から15日以内に申請された場合は、次年度の6月分から支給されます(手続きが遅れると支給開始が遅れる場合がございます)。

※児童手当・特例給付の支給判定方法、所得上限限度額、『児童手当上の所得』の計算方法、受給のための手続き方法などについては、以下をご覧ください。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 

児童手当・特例給付の支給判定

​​児童を養育している方の『児童手当上の所得』が、下表の所得制限限度額(A)未満の場合は児童手当(手当額はこちらをご覧ください)を、所得制限限度額(A)以上所得上限限度額(B)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

​『児童手当上の所得』が所得上限限度額(B)以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。

※令和4年6月分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(B)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されないことになりました。

生計を同じくする父母ともに所得がある場合は、原則、所得の高い方の所得により判定します(世帯の合算した所得ではありません)​

所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年度以降)

所得制限限度額表

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。​​

※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

『児童手当上の所得』計算方法

​『児童手当上の所得』は、確定申告書や源泉徴収票などから、下記の計算式に当てはめ、前年(1月分~5月分の手当の場合は前々年)の年間所得から控除を差し引き算出します。

児童手当上の所得算定方法

※給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、所得額の合計から10万円(給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額が10万円に満たない場合は、当該合計額)を控除します(令和3年6月分の手当算定時から)。

受給のための手続き方法(認定請求)

来庁される場合は、下記の書類をお持ちになり、手続きをしてください。

1.来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

2.児童手当認定請求書 [PDFファイル/146KB]

3.申請者(「受給対象となる方」に該当する方)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)

4.申請者(「受給対象となる方」に該当する方)と配偶者、児童(市外に居住する場合のみ)について、次の(ア)~(ウ)のいずれか

(ア)マイナンバーカード(郵送の場合は表面と裏面の両面の写しを送付してください)

●表面が「本人確認書類」、裏面が「個人番号確認書類」となります。

(イ)「マイナンバーの記載のある住民票」と「顔写真付きの身分証明書1点」

●「顔写真付きの身分証明書」・・・運転免許証や旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど(有効期限あるものは有効期限内のものに限ります)

●個人番号通知カードは「個人番号確認書類」として使用することができません(通知カードに記載された氏名、住所、生年月日、性別、個人番号の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合、または、デジタル手続法が施行された令和2年5月25日前までに改姓や転居等により記載事項に変更があったが、デジタル手続法施行日前までに変更手続きがとられており、デジタル手続法施行日以後変更を行うべき事由が発生していない場合を除く)。

(ウ)「マイナンバーの記載のある住民票」と「顔写真のない身分証明書2点」

●「顔写真のない身分証明書」・・・健康保険証や基礎年金番号通知書、年金手帳、社員証、印鑑登録証明書、納税証明書、源泉徴収票、戸籍謄本など(有効期限あるものは有効期限内のものに限ります)

●個人番号通知カードは「個人番号確認書類」として使用することができません(通知カードに記載された氏名、住所、生年月日、性別、個人番号の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合、または、デジタル手続法が施行された令和2年5月25日前までに改姓や転居等により記載事項に変更があったが、デジタル手続法施行日前までに変更手続きがとられており、デジタル手続法施行日以後変更を行うべき事由が発生していない場合を除く)。

※マイナンバーを記載いただく場合は法令に基づき、「個人番号(マイナンバー)確認書類」と「本人確認書類」として上記の書類が必要になります。

5.児童手当別居監護申立書 [PDFファイル/87KB](単身赴任や児童が学生寮に入居するなど、養育する児童が別居する場合)

6.その他(児童が海外へ留学している場合など、状況により別途書類を提出いただく場合があります)

※日本郵政共済組合の組合員や、国立大学等の独立行政法人の職員などの方には、「保護者(申請者)の健康保険証の写し(保険者番号と被保険者等記号・番号の部分は黒塗りするなどして、見えないようにしてください)など加入保険者が確認できる書類(健康保険証として利用されているマイナンバーカードはお取り扱いできません)」も併せてご提出いただく場合があります。

※代理の方が手続きされる場合には、委任状と代理で手続きされる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)も必要となります。

※法定代理人(親権者や未成年後見人など)の場合は、戸籍謄本や登記事項証明書(後見登記)などが必要になる場合があります。

【注意事項】

●​手続きが遅れると、支給開始が遅れる場合がございます。

●児童手当は受給者の住所地で支給されることとなりますので、単身赴任で父のみ石狩市内にお住いの場合は、石狩市へ手続きが必要となります。

●児童を養育し生計を同じくする父母等で、原則、前年所得(支給開始が1~5月分からとなる場合は前々年所得)が高い方が申請者(受給対象となる方)となります。

●児童手当を受給している方が公務員の場合は、勤務先での申請となります。

 

問い合わせ先・届出先(手続き窓口)

問い合わせ先

子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128

E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp

届出先(手続き窓口)

  • 子ども家庭課手当医療担当 Tel:0133-72-3128

石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口)

  • 厚田支所市民福祉課市民生活担当 Tel:0133-78-1033

石狩市厚田区厚田45-5

  • 浜益支所市民福祉課市民生活担当 Tel:0133-79-2112

石狩市浜益区浜益2-3

 

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