児童手当(令和6年10月分以降の制度内容)
※児童手当制度の概要については、こども家庭庁ホームページもご覧ください。
お知らせ
児童手当法等の改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給期)から手当額や所得制限限度額などが変更になりました。
詳しくは下記の問合せ先までお問い合わせください。
※制度改正により、お手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
国または地方公共団体等で働く会計年度任用職員等の方で、共済組合の長期給付が適用となった方の児童手当は職場から支給されます。該当する方は手続きが必要になりますので、当市までご連絡をお願いいたします。
詳しくは下記の「公務員の方へ」欄をご覧ください。
※手続きが遅れた場合には、受給していた児童手当を返還していただく場合があります(職場からの支給は遡及しない場合があります)。
支給対象
受給対象となる方
石狩市に住民登録があり、以下の「支給対象児童」を養育し、生計を同じくする父母等に支給します(受給対象となる方が父と母など複数の場合は、原則、所得の高い方に支給します)。
※令和6年10月分からは所得制限が廃止されました。
※単身赴任世帯の場合は、父または母のうち、主たる生計維持者の方(原則、所得の高い方)がお住いの市町村(住民登録がある市町村)で手続き(認定請求等)をしてください。
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されている方は受給できます(在留資格が短期滞在や、在留期間が3か月以下と決定された方など、住民登録の作成対象とならない場合は、支給対象となりません)。
※未成年後見人や父母指定者(父母等がともに海外に居住している場合で、「当該父母等が生計を維持している児童」の児童手当を受給する者として、当該父母等に指定された方で、当該児童を監護し生計を同じくする方)は、父母と同様の要件で受給することができます。
※離婚協議中等で父母が別居している場合、児童と同居している父または母が受給者となる場合があります。詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
※配偶者からの暴力等により、対象児童とともに避難されている方は、住民票を異動しなくても、避難先の市町村で児童手当を受給できる場合があります。詳しくは下記の問合せ先までお問い合わせください。
児童(子)を養育している方が複数(父と母など)いる場合の受給者
受給対象となる方が「父と母」など複数の場合は、原則、所得の高い方に支給します。
公務員の方
公務員(「国または地方公共団体等で働く会計年度任用職員等の方で、共済組合の長期給付が適用となった方」を含む)の方は、勤務先から支給となりますので、勤務先にご相談ください。
ただし、「民間企業へ派遣された場合」や、「独立行政法人・国立大学法人にお勤めの場合」など、勤務先から支給されない場合は市役所で手続きしてください(手続きが遅れた場合には、受給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください)。
受給者(申請者)が他市町村にお住いの方
児童が石狩市内にお住いの場合でも、単身赴任世帯など、父または母のうち、主たる生計維持者の方(原則、所得の高い方)が他市町村にお住いの場合は、主たる生計維持者の方がお住いの市町村(住民登録がある市町村)で手続きをしてください(手続きが遅れた場合には、受給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください)。
施設に入所している児童・里親に委託されている児童等の場合
児童が児童養護施設等に入所している場合や里親に委託されているなどの場合(入所等の期間が2か月以内の一時保護等の場合を除く)は、児童の父母は児童手当を受給できません(施設設置者や里親等が受給者となります)。詳しくは下記の「施設入所等児童の児童手当について」欄をご覧ください。
支給対象児童
0歳から高校生年齢までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの児童)で、監護しかつ生計が同一の児童(父母又は未成年後見人以外の方が児童を養育されている場合は「監護し生計を維持している児童」)になります。
※「高校生年齢」とは「15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日まで」の児童をいいます。
※「監護」とは、児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められること。
※「生計が同一」とは、児童と受給者(申請者)との間に生活の一体性があること(必ずしも同居を必要とせず、別居の事由が消滅したときは、再び起居を共にすると認められ、かつ、児童と受給者(申請者)との間で生活費、学資金、療養費等の送金が継続的に行われている場合は該当します)。
※「生計を維持」とは、児童の生計費の大半を支出していることをいい、生計維持のための資金は、必ずしも受給者(申請者)本人の資産または所得である必要はありません。
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されている児童は支給対象となります(在留資格が短期滞在や、在留期間が3か月以下と決定された方など、住民登録の作成対象とならない場合は、支給対象となりません)。
※「高校生年齢以下の児童」が海外に居住している場合は支給対象外となります。ただし、「国内居住期間が3年超え」であり、「留学のため出国」し、その期間が「3年以内」である場合には、支給対象になることがあります。詳しくは下記の問合せ先までお問い合わせください。
施設入所等児童の児童手当について
以下の施設等に入所等している(委託されている)児童(入所等の期間が2か月以内の一時保護等の場合を除く)は、父母等ではなく、施設設置者や里親等に児童手当が支給されることになります。
(児童手当の受給者が変更になる児童入所施設等)
- 児童自立生活援助事業を行う者
- 小規模住居型児童養育事業者、里親
- 母子生活支援施設
- 障害児入所施設
- 指定発達支援医療機関
- 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
- 障害者支援施設、のぞみの園
- 救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設
- 女性自立支援施設
※児童が児童自立生活援助の実施を受けることとなった場合や解除になった場合、児童養護施設等に入所した場合や退所した場合、里親に委託された場合や委託解除となった場合など、施設等に係る入退所等があった場合には、児童の父母等及び施設設置者や里親などの方は児童手当の受給者変更に係る手続きが必要となります(手続きが遅れた場合には、児童手当を受け取ることが出来ない期間が生じる場合や児童手当を返還いただく場合がありますのでご注意ください)。
※児童が児童自立生活援助の実施を受けることとなった場合や児童養護施設等に入所することとなった場合、里親に委託されることとなった場合(入所等の期間が2月以内の一時保護等の場合を除く)には、施設設置者や里親等の方が児童手当の申請(認定請求)手続きが必要となりますが、入所等の状況により支給対象となる要件が異なる場合や手続き方法が異なる場合があるため、詳しくは下記の問合せ先までお問い合わせください。
※こども家庭庁HPの「施設等受給者向け児童手当Q&A」もご覧ください。
手当額
年齢区分 | 児童数 | 支給額 |
---|---|---|
3歳未満の児童 | 第1子・第2子 | 月額15,000円 |
3歳未満の児童 | 第3子以降 | 月額30,000円 |
3歳から小学生 | 第1子・第2子 | 月額10,000円 |
3歳から小学生 | 第3子以降 | 月額30,000円 |
中学生 | 第1子・第2子 | 月額10,000円 |
中学生 | 第3子以降 | 月額30,000円 |
高校生年齢児童 | 第1子・第2子 | 月額10,000円 |
高校生年齢児童 | 第3子以降 | 月額30,000円 |
※大学生年齢までの子(児童)により、上の子から第1子、第2子、第3子以降の児童数を算定します。
【手当月額計算例】
- 0歳児1人と小学生2人を養育している場合 50,000円
- 小学生2人と中学生2人を養育している場合 80,000円
- 中学生1人と高校生年齢2人を養育している場合 50,000円
- 高校生年齢2人と大学生年齢の子1人を養育している場合 40,000円
多子加算算定時の児童数カウント方法
改正後は、大学生年齢までの子(児童)について、年長者から第1子として数え始め、第3子以降の児童について、多子加算をした額(上記「第3子以降」の手当額)が支給されます。
【児童数カウント例】
- 0歳児1人と小学生2人の場合 第1子:小学生、第2子:小学生、第3子:0歳児
- 小学生2人と中学生2人の場合 第1子:中学生、第2子:中学生、第3子:小学生、第4子:小学生
- 中学生1人と高校生年齢2人の場合 第1子:高校生、第2子:高校生、第3子:中学生
- 高校生年齢2人と大学生年齢1人の場合 第1子:大学生、第2子:高校生、第3子:高校生
※養育する22歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
※「児童入所施設等」に入所している「大学生年齢の子」は、多子加算算定のカウント対象外となります。
※施設入所等児童については「多子加算算定カウント対象」「第3子以降の手当額(多子加算)」の適用がないため、「第1子・第2子」の手当額が支給されます(施設設置者や里親等が受給者となります)。改正内容やお手続き方法が異なるため、上記の「施設入所等児童の児童手当について」欄をご覧ください。
大学生年齢の子について
次のいずれにも該当する「大学生年齢の子」は児童手当算定時の児童数に含めてカウントすることになります。
- 18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子
- 監護相当の世話があり、かつ生計費の負担がある子
※「監護相当の世話があり、かつ生計費の負担がある子」とは、当該子の進学・就職・婚姻・出産等の状況に係わらず、また当該子が受給者の実子でない場合でも養子縁組の有無やその意思に係わらず、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」を行い、「受給者の収入により子の日常生活の全部又は一部が営まれ(学費や生活費等の負担があること)、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」をいいます。
※「大学生年齢の子」が海外に居住している場合は多子加算算定のカウント対象外となります。ただし、「国内居住期間が3年超え」であり、「留学のため出国」し、その期間が「4年以内」である場合(父母等と同居している場合を除く)には、カウント対象になることがあります。詳しくは下記の問合せ先までお問い合わせください。
※「大学生年齢の子」は認定請求(新規申請)時のほか、高校卒業など「大学生年齢」に児童が到達する場合や22歳到達前に短期大学や専門学校を卒業する場合、就職、退職などがあった場合も手続きが必要となります。詳しくは下記の「大学生年齢の子に係る届出」欄をご覧ください。
支給日
10月、12月、2月、4月、6月、8月の10日に、前月分までの2か月分を、指定された金融機関の口座へ振り込みます。
- 10月支給期(支給日10月10日)
8月分と9月分を支給します - 12月支給期(支給日12月10日)
10月分と11月分を支給します - 2月支給期(支給日2月10日)
12月分と1月分を支給します - 4月支給期(支給日4月10日)
2月分と3月分を支給します - 6月支給期(支給日6月10日)
4月分と5月分を支給します - 8月支給期(支給日8月10日)
6月分と7月分を支給します
※支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日の金融機関営業日に振り込みます。
※消滅事由が発生した場合などの際には、上記とは別に随時お支払いする場合があります。
受給のための手続き方法(認定請求・額改定請求)
【ご注意ください】『出生日』または『転出予定日』の翌日から15日以内に申請してください(お手続きが遅れると、支給開始が遅れる場合がございます)。
お子さんが生まれた場合(第1子)
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 児童手当認定請求書
- 申請者(「受給対象となる方」に該当する方)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
- その他(単身赴任のため養育する児童が別居している場合など、状況により別途書類を提出いただく場合があります)
お子さんが生まれた場合(第2子以降)
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 児童手当額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年齢の子も養育している方で高校生年齢以下の児童とあわせて養育している児童(子)が3人以上となる場合)
- その他(単身赴任のため養育する児童が別居している場合など、状況により別途書類を提出いただく場合があります)
転入した場合
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 児童手当認定請求書
- 申請者(「受給対象となる方」に該当する方)名義の預金通帳等(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
- 別居監護申立書(単身赴任や児童が学生寮に入居するなど、養育する児童が別居している場合)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年齢の子も養育している方で高校生年齢以下の児童とあわせて養育している児童(子)が3人以上となる場合)
- その他(児童が海外へ留学している場合など、状況により別途書類を提出いただく場合があります)
※申請者の状況によって、上記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
※日本郵政共済組合の組合員や、国立大学等の独立行政法人の職員などの方には、「保護者(申請者)の健康保険資格確認書の写し(保険者番号と被保険者等記号・番号の部分は黒塗りするなどして、見えないようにしてください)など加入保険者が確認できる書類」も併せてご提出いただく場合があります。
※代理の方が手続きされる場合には、委任状と代理で手続きされる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)も必要となります。
※法定代理人(親権者や未成年後見人など)の場合は、戸籍謄本や登記事項証明書(後見登記)などが必要になる場合があります。
【注意事項】
- 手続きが遅れると、支給開始が遅れる場合がございます。
- 児童手当は受給者の住所地で支給されることとなりますので、単身赴任等で父のみ石狩市内にお住いの場合は、石狩市へ手続きが必要となります。
- 児童を養育し生計を同じくする父母等で、原則、前年所得(支給開始が1から7月分からとなる場合は前々年所得)が高い方が申請者(受給対象となる方)となります。
- 児童手当を受給している方が公務員の場合は、勤務先での申請となります。
- 公務員の方が退職された場合や出向等により「勤務先」から児童手当が支給されなくなる場合は、支給元が変更になるため、「お住いの市区町村」へ受給のための手続き(上記の「転入」した場合と同じ)が必要となります。なお、手続きが退職日等の翌日から15日を過ぎると支給開始が遅れる場合がございますので、ご注意ください。
感染症等への対応について
感染症等への対応として、希望される場合には郵送による受付を実施しております。
郵送での手続きを希望される場合には、必要書類を送付いたしますので、必ず事前に子ども家庭課手当・医療担当(電話0133-72-3128)へご連絡ください。
なお、郵送事故防止に備えるため、特定記録郵便や簡易書留など記録の残るもので郵送されることをお勧めします。
【ご注意ください】郵送の不着や遅延などがあった場合でも、申請書が石狩市へ届いた日によっては、支給開始月が遅れる場合がございます。
支給開始月
児童手当の申請(請求書を提出)した月の翌月分から支給されます。
※郵送により提出された場合には、市へ書類が届いた日が申請日となります(消印ではありません)。
※出生等、やむを得ず翌月に提出されても、『出生日』または『転入予定日』等の翌日から15日以内に申請された場合には、『出生日』または『転入予定日』の翌月から支給されます。
【ご注意ください】届出が遅れると、支給済の手当を返還いただく場合や変更後の支給開始が遅れる場合があります。
現況届の提出(年度更新)
児童手当を受給している方について、毎年6月1日時点の状況を公簿等(住民票など)により確認しますので、一部の方を除き、年度更新のための現況届提出は不要です。
なお、以下に該当する方は、現況届の提出が必要となります。
該当する方には、毎年5月下旬に現況届を郵送いたしますので、児童の養育状況等を記入いただき、ご提出ください。
- 前年度までの現況届が未提出の方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人や施設、里親等の受給者
- 大学等に在学していない大学生年齢の子を養育している方
- その他、状況を確認する必要がある方
※上記に該当する方で、現況届が届かない場合はご連絡ください。
※現況届の提出が必要な方が、現況届を提出されない場合は、児童手当の支給を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※記入漏れや不足書類等があった場合は、ご連絡することとなりますが、不足書類の提出等がない場合は、児童手当の支給を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※郵送により提出される際には、郵送事故に備えるため、特定記録郵便や簡易書留など記録の残るもので郵送されることをお勧めいたします(郵送の不着や遅延などがあった場合でも、市へ届いた日によっては、支給開始が遅れる場合がございますので、ご注意ください)。
大学生年齢の子に係る届出(多子加算受給のための手続き)
大学生年齢の子(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子)を含めた養育している児童(子)が3人以上となる方は、次のいずれかに該当する場合には、多子加算受給のため手続きが必要となりますので、期日までに必要な届出を行ってください。
※多子加算に該当することが確認された場合は、大学生年齢までの子(児童)について、年長者から第1子として数え始め、第3子以降の児童に係る支給額が多子加算された額(児童1人当たり月額30,000円)で支給されるものです(詳しくは「手当月額」欄をご覧ください)。
※多子加算受給のための手続きが必要な方が、期日までに必要書類の提出がない場合は、児童手当(多子加算)の支給を受けられなくなりますので、ご注意ください。また、提出期限を過ぎてから提出された場合には、提出日(郵送の場合は市へ届いた日)の翌月から児童手当(多子加算)を支給することになります。
※申請者の状況によって、下記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくは下記の問合せ先までお問い合わせください
【新規手続き】「大学生年齢の子」を新たに届出する場合(認定請求時など)
転入等により児童手当を受給するため申請(認定請求)する場合で、監護相当及び生計費の負担がある「大学生年齢の子」がいる場合には、監護相当、生計費の負担の状況(予定)などを記載した「監護相当・生計費の負担についての確認書」を「認定請求書」等と併せて提出してください。
- 提出書類は「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「児童手当認定請求書」
- 提出期限は『転出予定日』等の翌日から15日以内(認定請求書の提出期限と同じ)
※確認書には監護等に係る見込みについて記載てしてください。提出期限までに進学先や就職先が決まっていない場合は、「未定」で届出してください。
※養育状況が届出内容と異なることとなった場合には、速やかに下記の問合せ先までご連絡ください(再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただく必要があります)。
【新規手続き】「高校生年齢の児童」が18歳に到達し4月以降「大学生年齢の子」に該当することになる場合(高校卒業など)
「高校生年齢の児童」が18歳到達後最初の4月以降も監護相当及び生計費の負担がある場合には、監護相当、生計費の負担の状況(予定)などを記載した「監護相当・生計費の負担についての確認書」及び「額改定認定請求書」を提出してください。
- 提出書類は「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「児童手当額改定認定請求書」
- 提出期限は18歳到達後最初の4月16日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)まで
※4年制の高校に通っている場合など、高校生であっても18歳到達後最初の4月以降は「大学生年齢の子」として手続きが必要になります。
※確認書には監護等に係る見込みについて記載てしてください。提出期限までに進学先や就職先が決まっていない場合は、「未定」で届出してください。
※養育状況が届出内容と異なることとなった場合には、速やかに下記の問合せ先までご連絡ください(再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただく必要があります)。
【継続手続き】「大学生年齢の子」が学校を卒業された場合(短期大学や専門学校の卒業など)
届出している「大学生年齢の子」が学校を卒業後も監護相当及び生計費の負担がある場合には、監護相当、生計費の負担の状況(予定)などを記載した「監護相当・生計費の負担についての確認書」を改めて提出してください。
- 提出書類は「監護相当・生計費の負担についての確認書」
- 提出期限は『卒業日』等の翌日から15日以内
※確認書には卒業後の監護等に係る見込みについて記載てしてください。提出期限までに進学先や就職先が決まっていない場合は、「未定」で届出してください。
※養育状況が届出内容と異なることとなった場合には、速やかに下記の問合せ先までご連絡ください(再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただく必要があります)。
【継続手続き】「大学生年齢の子」が学校を中途退学等された場合(引き続き監護相当、生計費の負担がある場合)
届出している「大学生年齢の子」が学校を中途退学等された後も監護相当及び生計費の負担がある場合には、監護相当、生計費の負担の状況(予定)などを記載した「監護相当・生計費の負担についての確認書」を改めて提出してください。
- 提出書類は「監護相当・生計費の負担についての確認書」
- 提出期限は『退学日』等の翌日から15日以内
※確認書には中途退学等された後の監護等に係る見込みについて記載てしてください。提出期限までに進学先や就職先が決まっていない場合は、「未定」で届出してください。
※養育状況が届出内容と異なることとなった場合には、速やかに下記の問合せ先までご連絡ください(再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただく必要があります)。
【新規手続き】独立して生計を営んでいた「大学生年齢の子」が退職や入学等された場合(「大学生年齢の子」を新たに届出する場合)
「大学生年齢の子」が退職や大学等へ入学されたことにより、監護し生計費の負担をすることとなった場合には、監護相当、生計費の負担の状況(予定)などを記載した「監護相当・生計費の負担についての確認書」及び「額改定認定請求書」を提出してください。
- 提出書類は「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「児童手当額改定認定請求書」
- 提出期限は『退職日』や『入学日』等の翌日から15日以内
※確認書には監護等に係る見込みについて記載てしてください。提出期限までに進学先や就職先が決まっていない場合は、「未定」で届出してください。
※養育状況が届出内容と異なることとなった場合には、速やかに下記の問合せ先までご連絡ください(再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただく必要があります)。
【継続手続き】「大学生年齢の子」が大学等に通っていない場合(就労している場合や無職の場合など)
届出している「大学生年齢の子」が大学等に在学していない場合は、毎年6月の現況届提出時に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を改めて提出いただく必要があります。
- 提出書類は「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「現況届」
- 提出期限は毎年6月末日(末日が土日等の場合は翌平日)
※現況届に係る手続きについては、上記の「現況届の提出(年度更新)」欄をご覧ください。
【消滅手続き】「大学生年齢の子」が婚姻や就職等により独立して生計を営むようになった場合(監護相当、生計費の負担を行わなくなった場合)
届出している「大学生年齢の子」が婚姻や就職等により独立して生計を営むようになった場合(監護しなくなった場合や生計費の負担をしなくなった場合)は、児童数のカウントから除外する必要がありますので、速やかに「額改定届」を提出してください。
- 提出書類は「児童手当額改定届」
- 提出期限は「大学生年齢の子」に該当しなくなった日以降速やかに
※届出が遅れると、支給済の手当を返還いただく場合や変更後の支給開始が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
届出内容に変更が生じた場合には速やかに届出をしてください
以下の変更事項があった方は市へ速やかに届出をしてください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、養育する高校生年齢以下の児童の数に変更があったとき(里親又は施設等に委託されたときを含む)
- 養育する大学生年齢の子の数に変更があるとき(里親又は施設等に委託されたときを含む)
- 養育する大学生年齢の子が大学等に在学しなくなったとき(短期大学や専門学校の卒業、中途退学など)
- 養育する大学生年齢の子が転居したとき
- 提出済みの「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記載した大学生年齢の子に係る卒業予定時期や監護相当の状況、生計費の負担の状況等に変更が生じたとき(見込みで記載した内容と異なる状況になった場合を含む)
- 養育する児童(子)が児童養護施設等に入所したときや退所したとき、里親に委託されたときや委託解除となったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるときや、「父母指定者」の指定をした父母が海外から帰国したとき
- 未成年後見人ではなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者が公務員になったときや公務員を退職したとき
- 石狩市外へ転出、海外へ出国するとき(単身赴任や児童のみ転出・出国するとき等も含む)
- 児童の海外留学期間が3年(大学生年齢の子の場合は4年)を経過したとき
- 受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(石狩市外に居住する配偶者や児童の住所が変わったときをを含む)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合(施設等受給者除く))
- 振込先の口座名義や口座番号等が変わったとき
- 市外に居住する配偶者や児童の個人番号(マイナンバー)が変わったとき
- 亡くなられたとき
※上記以外にも届出が必要となる場合がございます。
※石狩市内で転居したときは住所変更の手続きは必要ありません(住民票の転居手続きをされている場合に限る)。
※お手続き方法などについては、下記の問合せ先までお問い合わせください。
【ご注意ください】届出が遅れると、支給済の手当を返還いただく場合や変更後の支給開始が遅れる場合があります(15日以内に手続きが必要となるものがございます)。
手続き窓口
下記の届出先(手続き窓口)をご覧ください。
公務員の方へ
公務員(※)の方は、「勤務先」から児童手当が支給されますので、「勤務先」への手続きが必要となります(詳しくは「勤務先」へお問合せください)。
ただし、以下の場合には、支給元が変更となるため、退職日等の翌日から15日以内に「お住まいの市区町村」と「勤務先」の両方に届出・申請をしてください。
- 公務員になった(採用された)場合
- 出向等が終了し児童手当が「勤務先」から支給されることになった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 出向等により児童手当が「勤務先」から支給されなくなった場合
- 会計年度職員等の方で、共済組合の長期給付が適用されることになった場合
- 会計年度職員等の方で、共済組合の長期給付が適用されていた方が退職された場合
※退職等の場合で、「お住いの市町村」へ手続きされる場合には、児童手当認定請求書(担当課窓口にて配布しています)および「勤務先」から発行された「児童手当支給事由消滅通知書」または「退職日等が確認できる書類(退職辞令等)」が必要となります(「勤務先」への手続き方法については、「勤務先」へご確認ください)。
※公務員になった(採用された)場合等で、「お住いの市町村」へ手続きされる場合には、児童手当受給事由消滅届(担当課窓口にて配布しています)が必要となります(「勤務先」への手続き方法については、「勤務先」へご確認ください)。
※「公務員」には「国または地方公共団体等で働く会計年度任用職員等の方で、共済組合の長期給付が適用となった方」を含みます。
※「民間企業へ派遣された場合」や「独立行政法人・国立大学法人にお勤めの場合」など、「勤務先」から児童手当が支給されない場合は「お住いの市区町村」から支給されますので、「お住いの市区町村」へお手続きください(手続きが遅れた場合には、受給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください)。
※届出がなく「お住いの市区町村」と「勤務先」の両方から支給されていた場合には、重複支給分を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
【ご注意ください】申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
児童手当の寄附について
申し出により、児童手当の全部または一部を石狩市へ寄附することができます。寄附していただいた児童手当は、子ども・子育て支援事業のために活用させていただきます。
※寄附を希望される場合は、子ども家庭課手当・医療担当(電話0133-72-3128)までご連絡ください。
よくある質問
問 大学生年齢の子が就職している場合は児童数のカウント対象に該当しますか?
答 大学生年齢の子は、進学・就職・婚姻・出産等の状況に係わらず、また当該子が受給者の実子でない場合でも養子縁組の有無やその意思に係わらず、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」を行い、「受給者の収入により子の日常生活の全部または一部が営まれ(学費や生活費等の負担があること)、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」に該当しますので、就職されていても受給者が日常生活の世話をしており、生活費の一部を負担しているなどの場合には、多子加算算定時の児童数カウント対象に該当します。
問 高校生年齢の児童が就職していますが同居しています。支給対象児童に該当しますか?
答 高校生年齢の児童は、監護(児童の生活について通常必要とされる監督、保護を行っている)し、かつ生計が同一(児童と受給者との間に生活の一体性がある、別居の場合は生活費、学資金、療養費等の送金が継続的に行われている)の場合に支給対象児童に該当しますので、就職されていても受給者が監督、保護を行っており、生活の一体性があるなどの場合には、支給対象児童に該当します。
問 児童手当を受け取っていた口座を解約しました。振込先口座を変更するにはどうしたらいいですか?
答 支給月(10・12・2・4・6・8月)の前月15日までに、所定の様式(担当課窓口にて配布しています)により変更手続きを行ってください。
問 児童手当を現金で受け取ることはできますか?
答 本人名義の口座がないなどの場合には、現金で受け取ることはできますが、石狩市が指定する日時・場所へ本人確認書類をお持ちのうえ、ご本人にご来庁いただくこととなります。
問 児童手当を私(受給者の配偶者)の口座で受け取ることはできますか?
答 原則、受給者本人名義の口座へ振り込むこととなりますが、受給者が口座を開設できないなどの事情がある場合には、受給者本人の申し出に基づき受給者の配偶者の口座へ振り込むことができる場合があります(詳しくはご相談ください)。
問合せ先・届出先(手続き窓口)
問合せ先
子ども家庭課手当・医療担当 電話:0133-72-3128
Eメール:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp
届出先(手続き窓口)
- 子ども家庭課手当・医療担当 電話:0133-72-3128
石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口) - 厚田支所市民福祉課市民生活担当 電話:0133-78-1033
石狩市厚田区厚田45-5 - 浜益支所市民福祉課市民生活担当 電話:0133-79-2112
石狩市浜益区浜益2-3
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このページに関するお問い合わせ
子育て推進部 子ども家庭課 手当・医療担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3128 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。