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児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月1日更新

※児童手当制度の概要については、こども家庭庁HP(別ウィンドウで表示)もご覧ください。

 

お知らせ

■児童手当法等の改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給)から手当額や所得制限限度額などが次のとおり変更になる予定です。

  • 児童が3人目以降の支給額が児童1人当たり3万円/月となります。
  • 支給対象児童が高校生相当児童(18歳到達後最初の3月31日までの児童)までとなります(高校生相当児童を養育している方で現在児童手当を受給していない方は児童手当認定請求書をお住いの市町村(公務員の方は職場)へ提出いただく必要があります)。
  • 児童数のカウントの対象が大学生相当児童(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの児童で監護相当の世話があり、かつ生計費の負担がある児童)までとなります。
  • 所得制限限度額が廃止され、特例給付とされていた方は児童手当が支給されます。
  • 所得上限限度額が廃止され、児童手当の支給を受けていなかった方は、児童手当認定請求書をお住いの市町村(公務員の方は職場)へ提出することにより、児童手当が支給されます。
  • 支給日が年6回(10月、12月、2月、4月、6月、8月)になります。

※お手続きが必要となる場合がございますが。詳細につきましては、HP等でお知らせいたしますので、もう少々お待ちください。

■国または地方公共団多等で働く会計年度任用職員等の方で、共済組合の長期給付が適用となった方の児童手当は職場から支給されます。該当する方は手続きが必要になりますので、当市までご連絡をお願いいたします(こちらもご覧ください)。

※手続きが遅れた場合には、受給していた児童手当を返還していただく場合があります(職場からの支給は遡及しない場合があります)。

 

支給対象

受給対象となる方

石狩市に住民登録があり、以下の「対象となる児童」を養育し、生計を同じくする父母等に支給します(受給対象となる方が父と母など複数の場合は、原則、所得の高い方に支給します)。

※単身赴任世帯の場合は、父または母のうち、主たる生計維持者の方(原則、所得の高い方)がお住いの市町村(住民登録がある市町村)で手続き(認定請求等)をしてください。

※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されている方は受給できます(在留資格が短期滞在や、在留期間が3か月以下と決定された方など、住民登録の作成対象とならない場合は、支給対象となりません)。

※児童が児童養護施設等に入所している場合や里親に委託されている場合(入所等の期間が2か月以内の一時保護等の場合を除く)は、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者や里親が受給者となります)。

※未成年後見人や父母指定者(海外に居住する父母が、児童と同居または別居監護し、生計を維持している者として指定した祖父母等)は、父母と同様の要件で受給することができます。

※離婚協議中等で父母が別居している場合、児童と同居している父または母が受給者となる場合があります。

※配偶者からの暴力等により、対象児童とともに避難されている方は、住民票を異動しなくても、避難先の市町村で児童手当を受給できる場合があります。

※公務員(「国または地方公共団多等で働く会計年度任用職員等の方で、共済組合の長期給付が適用となった方」を含む)の方は、勤務先から支給となりますので、勤務先に申請してください。ただし、「民間企業へ派遣された場合」や、「独立行政法人・国立大学法人にお勤めの場合」など、勤務先から支給されない場合は市役所へ申請してください(手続きが遅れた場合には、受給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください)。

対象となる児童

0歳から中学校修了前までの児童(満15歳以降の最初の3月31日まで)

※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されている児童は支給対象となります(在留資格が短期滞在や、在留期間が3か月以下と決定された方など、住民登録の作成対象とならない場合は、支給対象となりません)。

※児童が海外に居住している場合は支給対象外となります。ただし、留学中の場合は支給対象になることがあります。

 

手当額(児童1人あたりの月額)

【所得が所得制限限度額(A)未満の場合】

  • 3歳未満の児童           月額15,000円
  • 3歳から小学生のうち第1子と第2子 月額10,000円
  • 3歳から小学生のうち第3子以降   月額15,000円
  • 中学生               月額10,000円

【所得が所得制限限度額(A)以上、所得上限限度額(B)未満の場合】

  • 中学生以下の全ての児童       月額5,000円(特例給付)

【所得が所得上限限度額(B)以上の場合】

  • 児童手当、特例給付は支給されません

※(A)(B)は次項を参照してください。

※養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。

 

児童手当・特例給付の支給判定

児童を養育している方の『児童手当上の所得』が、下表の所得制限限度額(A)未満の場合は児童手当(上記の手当額)を、所得制限限度額(A)以上所得上限限度額(B)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

​『児童手当上の所得』が所得上限限度額(B)以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。

※令和4年6月分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(B)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されないことになりました。

※生計を同じくする父母ともに所得がある場合は、原則、所得の高い方の所得により判定します(世帯の合算した所得ではありません)。

※受給者が施設設置者、里親の場合は、所得制限限度額・所得上限限度額は適用されません。

※確定申告等で所得等の更正決定があった場合には、更正後の所得額で再審査するため、支給区分に変更があった場合や支給対象外となった場合には、既に支給した児童手当を返還していただく場合があります。

所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年度以降)

 
扶養親族等の数 所得制限限度額(A) 所得上限限度額(B)
所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や児童養護施設等に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。

※「扶養親族等の数」に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。​

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。​

『児童手当上の所得』計算方法

『児童手当上の所得』は、確定申告書や源泉徴収票などから、下記の計算式に当てはめ、前年(1月分~5月分の手当の場合は前々年)の年間所得から控除を差し引き算出します。

児童手当上の所得 = 所得額(※1)-控除額(※4) ​- ​8万円

※1 所得額とは、総所得(※2)、退職所得(総合課税)、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得(分離課税)、短期譲渡所得(分離課税)、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等の合計です。

※2 総所得とは、給与所得(※3)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得の合計です。

※2 給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、総所得から10万円(給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額が10万円に満たない場合は、当該合計額)を控除した額となります(令和3年度以降の個人住民税において給与所得控除や公的年金等控除が引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられたことに伴い、児童手当の所得に影響が生じないようにする措置)。

※3 給与所得は、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」欄の金額です。

※4 控除額とは、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、ひとり親控除(35万円)、寡婦控除(27万円)、勤労学生控除(27万円)の合計です。

 

所得上限限度額以上のため受給資格がなくなった方へ【再申請が必要です】

所得上限限度額(上記表のB)以上のため児童手当等が支給されなくなったあとに、以下のように所得や「扶養親族等の数」が変更となり、所得上限限度額(上記表のB)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出(再申請)が必要となります。

手続きが遅れると、申請月の翌月分からの支給となり、受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。

●所得更正等により、当年度の「市・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書」等により所得や「扶養親族等の数」が変更となり、所得上限限度額を下回った場合

【ご注意ください】所得更正等の後に届いた「市・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書」等を受け取った日の翌日から15日以内に申請された場合は、当年度の6月分から支給されます(手続きが遅れると支給開始が遅れる場合がございます)。

●次年度の「市・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書」等により所得や「扶養親族等の数」が変更となり、所得上限限度額を下回った場合

【ご注意ください】次年度の5月1日~5月31日、もしくは「市・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収額の決定・変更通知書」等を受け取った日の翌日から15日以内に申請された場合は、次年度の6月分から支給されます(手続きが遅れると支給開始が遅れる場合がございます)。

 

支給日

2月、6月、10月の10日に、前月分までの4か月分を、指定された金融機関の口座へ振り込みます。

  • 10月・・・6月分から9月分を支給します
  •  2月・・・10月分から1月分を支給します
  •  6月・・・2月分から5月分を支給します

※支給日が土・日・祝日の場合は、その前日の金融機関営業日に振り込みます。

※消滅事由が発生した場合などの際には、上記とは別に随時お支払いする場合があります。

 

受給のための手続き方法(認定請求・額改定請求)

【ご注意ください】『出生日』または『転出予定日』の翌日から15日以内に申請してください(お手続きが遅れると、支給開始が遅れる場合がございます)。

■お子さんが生まれた場合​(第1子)

■お子さんが生まれた場合​(第2子以降)

■転入した場合

​※申請者の状況によって、上記以外の書類が必要となる場合があります。詳しくは下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

※日本郵政共済組合の組合員や、国立大学等の独立行政法人の職員などの方には、「保護者(申請者)の健康保険証の写し(保険者番号と被保険者等記号・番号の部分は黒塗りするなどして、見えないようにしてください)など加入保険者が確認できる書類(健康保険証として利用されているマイナンバーカードはお取り扱いできません)」も併せてご提出いただく場合があります。

※代理の方が手続きされる場合には、委任状と代理で手続きされる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)も必要となります。

※法定代理人(親権者や未成年後見人など)の場合は、戸籍謄本や登記事項証明書(後見登記)などが必要になる場合があります。

【注意事項】

●​手続きが遅れると、支給開始が遅れる場合がございます。

●児童手当は受給者の住所地で支給されることとなりますので、単身赴任等で父のみ石狩市内にお住いの場合は、石狩市へ手続きが必要となります。

●児童を養育し生計を同じくする父母等で、原則、前年所得(支給開始が1~5月分からとなる場合は前々年所得)が高い方が申請者(受給対象となる方)となります。

●児童手当を受給している方が公務員の場合は、勤務先での申請となります。

●公務員の方が退職された場合や出向等により「勤務先」から児童手当が支給されなくなる場合は、支給元が変更になるため、「お住いの市区町村」へ受給のための手続き(上記の「転入」した場合と同じ)が必要となります。なお、手続きが退職日等の翌日から15日を過ぎると支給開始が遅れる場合がございますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症の対応として、希望される場合には郵送による受付を実施しております。

郵送での手続きを希望される場合には、必要書類を送付いたしますので、必ず事前に子ども家庭課手当・医療担当(電話0133-72-3128)へご連絡ください。

なお、郵送事故防止に備えるため、特定記録郵便や簡易書留など記録の残るもので郵送されることをお勧めします。

【ご注意ください】郵送の不着や遅延などがあった場合でも、申請書が石狩市へ届いた日によっては、支給開始月が遅れる場合がございます。

 

支給開始月

児童手当の申請(請求書を提出)した月の翌月分から支給されます。

※出生等、やむを得ず翌月に提出されても、『出生日』または『転入予定日』等の翌日から15日以内に申請された場合には、『出生日』または『転入予定日』の翌月から支給されます。

【ご注意ください】届出が遅れると、支給済の手当を返還いただく場合や変更後の支給開始が遅れる場合があります。

 

現況届の提出(年度更新)

児童手当を受給している方について、毎年6月1日時点の状況を公簿等(住民票など)により確認しますので、一部の方を除き、年度更新のための現況届提出は不要です。

以下に該当する方は、現況届の提出が必要となります。

該当する方には、毎年5月下旬に現況届を郵送いたしますので、児童の養育状況等を記入いただき、ご提出ください。

  • 前年度までの現況届が未提出の方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人である未成年後見人や施設、里親の受給者
  • その他、状況を確認する必要がある方

※上記に該当する方で、現況届が届かない場合はご連絡ください。

※現況届の提出が必要な方が、現況届を提出されない場合は、児童手当の支給を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※記入漏れや不足書類等があった場合は、ご連絡することとなりますが、不足書類の提出等がない場合は、児童手当の支給を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※郵送により提出される際には、郵送事故に備えるため、特定記録郵便や簡易書留など記録の残るもので郵送されることをお勧めいたします(郵送の不着や遅延などがあった場合でも、市へ届いた日によっては、支給開始が遅れる場合がございますので、ご注意ください。

 

届出内容に変更が生じた場合には速やかに届出をしてください

以下の変更事項があった方は市へ速やかに届出をしてください。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)の数に変更があったとき
  • 養育する児童が児童養護施設等に入所したときや退所したとき、里親に委託されたときや委託解除となったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるときや、「父母指定者」の指定をした父母が海外から帰国したとき
  • 未成年後見人ではなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 受給者が公務員になったときや公務員を退職したとき
  • 石狩市外へ転出、海外へ出国するとき(単身赴任や児童のみ転出・出国するとき等も含む)
  • 児童の海外留学期間が3年を経過したとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(石狩市外に居住する配偶者や児童の住所が変わったときをを含む)
  • 所得が所得上限限度額(B)を上回ったため児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額(B)を下回ったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合(施設等受給者除く))
  • 振込先の口座名義や口座番号等が変わったとき
  • 受給者、配偶者、別居中の児童の個人番号(マイナンバー)が変わったとき
  • 亡くなられたとき

※上記以外にも届出が必要となる場合がございます。

※石狩市内で転居したときは住所変更の手続きは必要ありません(住民票の転居手続きをされている場合に限る)。

※お手続き方法などについては、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

【ご注意ください】届出が遅れると、支給済の手当を返還いただく場合や変更後の支給開始が遅れる場合があります(15日以内に手続きが必要となるものがございます)。

手続き窓口

こちらをご覧ください。

 

公務員の方へ

公務員(※)の方は、「勤務先」から児童手当が支給されますので、「勤務先」への手続きが必要となります(詳しくは「勤務先」へお問合せください)。

ただし、以下の場合には、支給元が変更となるため、退職日等の翌日から15日以内に「お住まいの市区町村」と「勤務先」の両方に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった(採用された)場合
  • 出向等が終了し児童手当が「勤務先」から支給されることになった
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 出向等により児童手当が「勤務先」から支給されなくなった場合
  • 会計年度職員等の方で、共済組合の長期給付が適用されることになった場合
  • 会計年度職員等の方で、共済組合の長期給付が適用されていた方が退職された場合

※退職等の場合で、「お住いの市町村」へ手続きされる場合には、児童手当・特例給付認定請求書(担当課窓口にて配布しています)および「勤務先」から発行された「児童手当支給事由消滅通知書」または「退職日等が確認できる書類(退職辞令等)」が必要となります(「勤務先」への手続き方法については、「勤務先」へご確認ください)。

※公務員になった(採用された)場合等で、「お住いの市町村」へ手続きされる場合には、児童手当・特例給付受給事由消滅届(担当課窓口にて配布しています)が必要となります(「勤務先」への手続き方法については、「勤務先」へご確認ください)。

※「公務員」には「国または地方公共団多等で働く会計年度任用職員等の方で、共済組合の長期給付が適用となった方」を含みます。なお、「民間企業へ派遣された場合」や、「独立行政法人・国立大学法人にお勤めの場合」など、「勤務先」から支給されない場合は「お住いの市区町村」から支給されますので、「お住いの市区町村」へお手続きください(手続きが遅れた場合には、受給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください)。

※届出がなく「お住いの市区町村」と「勤務先」の両方から支給されていた場合には、重複支給分を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。

【ご注意ください】申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなります。

 

児童手当の寄附について

申し出により、児童手当の全部または一部を石狩市へ寄附することができます。寄附していただいた児童手当は、子ども・子育て支援事業のために活用させていただきます。

※寄附を希望される場合は、子ども家庭課手当・医療担当(電話0133-72-3128)までご連絡ください。

 

よくある質問

問 児童手当を受け取っていた口座を解約しました。振込先口座を変更するにはどうしたらいいですか?

答 支給月(10・2・6月)の前月15日までに、所定の様式(担当課窓口にて配布しています)により変更手続きを行ってください。

 

問 児童手当を現金で受け取ることはできますか?

答 本人名義の口座がないなどの場合には、現金で受け取ることはできますが、石狩市が指定する日時・場所へ本人確認書類をお持ちのうえ、ご本人にご来庁いただくこととなります。

 

問 児童手当を私(受給者の配偶者)の口座で受け取ることはできますか?

答 原則、受給者本人名義の口座へ振り込むこととなりますが、受給者が口座を開設できないなどの事情がある場合には、受給者本人の申し出に基づき受給者の配偶者の口座へ振り込むことができる場合があります(詳しくはご相談ください)。

 

問い合わせ先・届出先(手続き窓口)

問い合わせ先

子ども家庭課手当・医療担当 Tel:0133-72-3128

E-mail:k-katei@city.ishikari.hokkaido.jp

届出先(手続き窓口)

  • 子ども家庭課手当・医療担当 Tel:0133-72-3128

石狩市花川北6条1丁目30番地2(市役所1階18番窓口)

  • 厚田支所市民福祉課市民生活担当 Tel:0133-78-1033

石狩市厚田区厚田45-5

  • 浜益支所市民福祉課市民生活担当 Tel:0133-79-2112

石狩市浜益区浜益2-3

 

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