お子さんのいる方(亡くなられたときの手続き)【児童手当・保育所等】

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ページID 1003246  更新日 2025年2月28日

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児童手当を受けている方

受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、受給者の変更手続きが必要となります(受給事由消滅の届出と認定請求手続き)。

お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出または減額改定の届出が必要となります。

  • ※未支払の児童手当を受け取る場合には、別途手続きが必要となります。
  • ※受給者変更は速やかにお手続きください(申請月の翌月分からの支給となります)。
  • ※お手続き方法などについては、お問い合わせください。

手続き窓口

市役所1階18番窓口

担当課

子ども家庭課手当・医療担当

連絡先電話番号

0133-72-3128

子ども医療費受給者証をお持ちの方

受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、保護者の変更届が必要となります。

お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。

  • ※受給者証はお返しください。
  • ※お手続き方法などについては、お問い合わせください。

手続き窓口

市役所1階18番窓口

担当課

子ども家庭課手当・医療担当

連絡先電話番号

0133-72-3128

保育所を利用しているお子さんをお持ちの方

保護者の方がお亡くなりになった場合は、保護者の変更届が必要となります。

お子さんがお亡くなりになった場合は、退所届が必要となります。

※お手続き方法などについては、お問い合わせください。

手続き窓口

市役所1階18番窓口

担当課

子ども家庭課教育・保育担当

連絡先電話番号

0133-72-3197

ひとり親世帯の方

ひとり親世帯の方の「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」に係る手続きについては、下記をご覧ください。

父子家庭または母子家庭となられた方

「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費助成」を受けられる場合がございます。

以下の窓口でご相談ください。

手続き窓口

市役所1階18番窓口

担当課

子ども家庭課手当・医療担当

連絡先電話番号

0133-72-3128

このページに関するお問い合わせ

子育て推進部 子ども家庭課 手当・医療担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3128 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。