ひとり親世帯の方(亡くなられたときの手続き)【児童扶養手当等】

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ページID 1003249  更新日 2025年2月28日

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児童扶養手当を受けている方

受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。

お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出または減額改定の届出が必要となります。

  • ※児童扶養手当証書は必ずお返しください。
  • ※未支払の児童扶養手当を受け取る場合には、別途手続きが必要となります。
  • ※受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合で、故人の代わりに児童を育てる方がおられる場合には、受給者変更のため認定請求手続きが必要となる場合があります(申請月の翌月分からの支給となります)。
  • ※お手続き方法などについては、お問い合わせください。

【手続き窓口】

市役所1階18番窓口

【担当課】

子ども家庭課手当・医療担当

【連絡先電話番号】

0133-72-3128

 

ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方

受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。

お子さんがお亡くなりになった場合は、資格喪失の届出が必要となります。

  • ※受給者証は必ずお返しください。
  • ※受給者(保護者)の方がお亡くなりになった場合で、故人の代わりに児童を育てる方がおられる場合には、受給者変更の手続きが必要となる場合があります。
  • ※お手続き方法などについては、お問い合わせください。

【手続き窓口】

市役所1階18番窓口

【担当課】

子ども家庭課手当・医療担当

【連絡先電話番号】

0133-72-3128

児童手当を受給している方

保育所を利用しているお子さんがいる方

このページに関するお問い合わせ

子育て推進部 子ども家庭課 手当・医療担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3128 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。