障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算定方法が変わりました【併給調整等の見直し】

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1005892  更新日 2025年4月1日

印刷大きな文字で印刷

  • 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等(※1)を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。
  • なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当の額(※3)を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

※2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害基礎年金等以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

※3 児童扶養手当の額については、下記のページをご覧ください。

見直しの内容

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額(※3)を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。

令和3年3月分の児童扶養手当からは、児童扶養手当の額(※3)が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合には、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

イラスト:調整範囲見直しイメージ図

支給制限に関する所得の算定が変わりました

児童扶養手当は、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)等について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(※4)があります。

※4 支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。詳しくは、上記の児童扶養手当ページご覧ください。

令和3年3月分以降の児童扶養手当は、障害基礎年金等(※1)を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※5)が含まれます。

※5 障害基礎年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

制度詳細につきましては、こども家庭庁ホームページもご覧ください。

このページの先頭へ戻る

児童扶養手当を受けるための申請手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方

原則、申請不要です。

上記以外の方

児童扶養手当を受給するためには申請が必要です(申請される方の状況により、必要な書類が異なります。詳しくはお問合せください)。

市から通知等を送付いたしませんので、対象となりうる方は下記までお問合せください。

(問合せ先)石狩市役所保健福祉部子ども家庭課手当・医療担当:電話:0133-72-3128

※申請された日によっては、支給開始月が遅れる場合がございますので、ご注意ください。

このページの先頭へ戻る

支給開始月

通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となります。

これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、令和3年3月分から児童扶養手当を受給できます。

  • ※令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
  • ※令和3年3月1日以降の離婚などにより児童扶養手当の支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、児童扶養手当の支給要件に該当した日(離婚などをした日)の属する月の翌月分から児童扶養手当を受給できます。

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

子育て推進部 子ども家庭課 手当・医療担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3128 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。