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石狩市こども・若者支援地域協議会の設置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月26日更新

子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づく子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)として、石狩市こども・若者支援地域協議会を平成26年8月27日に設置しましたので次のとおり公示します。

1 協議会の名称

  石狩市こども・若者支援地域協議会

2 協議会に係る法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関の名称

  石狩市保健福祉部子ども相談センター

3 協議会に係る法第22条第1項に規定する子ども・若者指定支援機関の名称

  相談室セジュール・まるしぇ

4 協議会を構成する法第19条第1項に規定する関係機関等の名称等(平成26年8月27日現在)

(1)国及び地方公共団体の機関

北海道石狩翔陽高等学校、北海道石狩南高等学校、北海道札幌高等養護学校、北海道星置養護学校、石狩市立石狩中学校、石狩市立花川中学校、石狩市立花川北中学校、石狩市立花川南中学校、石狩市立樽川中学校、石狩市立厚田中学校、石狩市立聚富中学校、石狩市立浜益中学校、北海道中央児童相談所、北海道江別保健所、札幌北公共職業安定所、北海道札幌方面北警察署、石狩市教育委員会生涯学習部教育支援センター、石狩市環境市民部広聴・市民生活課、石狩市企画経済部商工労働観光課、石狩市保健福祉部福祉総務課、石狩市保健福祉部障がい支援課、石狩市保健福祉部保健推進課、石狩市保健福祉部こども相談センター

(2)公益社団法人及び公益財団法人

さっぽろ若者サポートステーション、こころのリカバリー総合支援センター

(3)特定非営利活動法人その他の団体

石狩市社会福祉協議会、石狩市民生委員児童委員協議会、石狩市相談支援センターぷろっぷ、相談室ヨルド、熊谷病院、石狩市保護司会、札幌人権擁護委員協議会石狩部会、相談室セジュール・まるしぇ