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石狩市子育て短期支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月1日更新

石狩市子育て短期支援事業

 お子さんを養育しているご家庭の保護者の方が、病気や事故、出張などの理由によって、ご家庭でお子さんの養育が一時的に困難となった場合に、児童養護施設等で一時的に養育をします。
 育児疲れや慢性疾患等の看病疲れなどによるレスパイトでの利用も可能です。

利用対象児童

石狩市内に住所を有する1歳以上18歳未満の児童

※以下の事由に該当する場合は、利用できません。
 ・疾病または負傷のため、治療が必要と認められる場合
 ・他のお子さんに伝染するおそれのある疾患があると認められる場合 など

利用対象事由

お子さんの保護者が次のいずれかの理由により、一時的に家庭においてお子さんを養育できない場合

  • 疾病
  • 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由
  • 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等公的行事への参加等の社会的理由
  • 育児疲れ、慢性疾患等の看病疲れ、育児不安等の身体上または精神上の理由

利用期間

 1回の利用につき7日間まで

実施施設

【児童養護施設】
  ・社会福祉法人常徳会 興正学園
   (札幌市北区新琴似4条9丁目1番1号)

  ・社会福祉法人扶桑苑 柏葉荘
   (札幌市北区篠路2条9丁目1番15号)

【小規模住居型児童養育事業】
  ・ファミリーホーム いしかり
   (石狩市花川北3条1丁目2番地40)

  ・ファミリーホーム プレイズ
   (石狩郡当別町字弁華別59番地11)

利用料

お子さんの世帯状況に応じて、1日あたりの利用料がかかります。
利用料は、施設に直接支払いをしてください。

利用者世帯区分 満2歳未満児 満2歳以上児
・生活保護世帯
・支援給付受給世帯 ※1
0円 0円
・市民税非課税世帯
・ひとり親家庭の世帯
・養育者世帯 ※2
1,100円 1,000円
・上記以外の世帯 5,350円 2,750円

※1 「支援給付世帯」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯
※2 「養育者世帯」とは、お子さんの父母以外の方が、そのお子さんを養育(同居・監護し、生計を維持)する世帯

申込方法

 ・利用する施設の受け入れ状況の確認が必要なため、事前に電話にてご連絡ください。
 ・施設までの送迎はありません。