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監査委員制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

監査委員は、地方自治法の規定に基づいて設置された、市長から独立した執行機関です。監査委員制度は地方自治法に掲げる基本原則の一つである、「行政の能率化と公正の確保の原則」を原則として運用されるべきものとされています。
その主な職能として、
(1) 公金の収納及び使用並びに財産の管理等について、違法、不当、過失、事務的なミスなどの誤謬や不正の摘発と防止を図る。
(2) 経済性、効率性、有用性を主眼として公金の使用並びに財産の管理等について、能率化、合理化を促進する役割を果たす。
があり、特に平成3年の改正で新たに行政監査を実施するということは、(2)を重視する傾向を強めたものと考えられます。

石狩市の監査委員と事務局
識見監査委員   1名  (常勤)
議会選出監査委員   1名  (非常勤)
監査事務局職員  監査委員を補助するために、事務局が置かれています。
  現在、事務局長・次長・主査・主任の計4名の職員が配置されています。


監査等の種類
 定期監査
 (法第199条第4項)
 石狩市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか。また、経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかなどを主眼として行います。
 石狩市では、年2回(4月から6月・10月から12月)実施しています。
 随時監査
 (法第199条第5項)
 監査委員が必要であると認めるとき、定期監査に準じて実施します。
 行政監査
 (法第199条第2項)
 石狩市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるとおり、適正に行われているかどうかを主眼として、必要があると認めるときに実施します。
 財政援助団体等に
 関する監査
 (法第199条第7項)
 石狩市が財政的援助を与えている団体等に対し、財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、必要があると認めるときに実施します。
 公金の収納又は
 支払事務に関する
 監査
 (法第235条の2第2項)
 (公企法第27条の2第1項)
 指定金融機関に対し、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として、必要があると認めるとき実施します。
 住民の直接請求に
 基づく監査
 (法第75条)
 選挙権を有する者の50分の1以上の請求に基づき、実施します。
 議会の請求に基づく
 監査
 (法第98条第2項)
 市議会の請求に基づき、実施します。
 請願の措置としての
 監査
 (法第125条に関して
 法第199条に基づき実施)
 議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施します。
 市長の要求に基づく監査
 (法第199条第6項)
 市長の要求に基づき、実施します。
 住民監査請求に基づく
 監査
 (法第242条)
 市民が、市の財務会計上の違法又は不当な行為等があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求する制度です。監査委員はその請求に基づき監査を行い、その結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう求めることができます。
 請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付し、所定の請求書を提出します。
 市内に住所を有する方が監査請求をすることができます。
 市長又は企業管理者の
 要求に基づく職員の
 賠償責任に関する監査
 (法第243条の2第3項)
 (公企法第34条)
 市長、企業管理者(石狩市の場合、水道事業及び公共下水道事業)からの要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。
 共同設置機関の監査
 (法第252条の11第4項)
 共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、定期監査に準じた監査を行います。
 例月現金出納検査
 (法第235条の2第1項)
 会計管理者及び企業管理者の保管する、「歳計現金」「歳入歳出外現金」「一時借入金」「基金に属する現金」などの存高及び出納関係諸表などの計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかを主眼として実施します。
 石狩市では、原則として毎月25日に実施しています。
 決算審査
 (法第233条第2項)
 (公企法第30条第2項)
 決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
 基金の運用状況審査
 (法第241条第5項)
 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
 健全化判断比率審査
 (健全化法第3条第1項)
 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。
 資金不足比率審査
 (健全化法第22条第1項)
 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。

注:( )内は、それぞれの根拠法令を示し、「法」は地方自治法、「公企法」は地方公営企業法、「健全化法」は地方公共団体の財政の健全化に関する法律を略したもの。