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低未利用土地等確認書の発行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月9日更新

低未利用土地等確認書の発行について

 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
 本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
 特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に建築住宅課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。
 制度の詳細および申請書類については、国土交通省のホームページをご確認ください。

低未利用土地等確認書の発行要件

 石狩市内の土地で低未利用土地等確認書の発行を受けるには、次の要件すべてに該当している必要があります。

  ・市街化区域内にある低未利用土地等の譲渡であること。
  ・譲渡後により高度な利用がされることを確認できること。
  ・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

低未利用土地等確認書の提出先

 低未利用土地等確認書の発行を希望される方は、必要書類を揃えて下記の提出先に申請してください。

   提出先:石狩市建設水道部建築住宅課

        〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2

        電話:0133-72-3141 FAX:0133-75-2274

 申請書類の提出から確認書の発行までは審査のため1週間ほどかかります。また、書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合はさらに日数を要します。税務署での手続等も考慮し、お早目の申請をお願いします。
 確認書の交付を受けた場合であっても、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご注意ください。
 添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。