UIJターン新規就業支援事業(移住支援金)について
移住支援金について
本市では、令和元年度から移住・定住の促進および中小企業等における人手不足を解消するため、
東京圏から石狩市移住し、移住支援金の給付要件を満たす方に、北海道と共同で移住支援金を支給する事業を実施しております。
令和6年度移住支援金(移住者用)チラシ [PDFファイル/549KB]
事業概要
・対象要件を満たす方に対し、次の金額を支援金として支給します。
単身での移住の場合:60万円
世帯での移住の場合:100万円
※令和4年4月1日以降に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算
・申請先は、石狩市企画課になります。
・北海道内の申請状況によっては、年度の途中で受付を終了する場合がありますので、お早めにご相談ください。
交付要件
次の(1)の要件を満たし、かつ(2)から(5)までのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合は(6)の要件を満たす方が対象です。
(1) 移住等に関する要件
次のア、イおよびウのすべてに該当すること。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア) 直近10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していた方
※ただし、東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も直近10年に含みます。
(イ) 直近で連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していた方
※条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64 号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、
半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
【東京圏】東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
【条件不利地】指定地域はチラシに掲載しております。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に、石狩市に転入したこと
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 石狩市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他、北海道または石狩市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
↓上記のマッチングサイトはこちらから
イ 専門人材の場合
道府県が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) 起業に関する要件
交付申請の日から過去1年以内に、北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業補助金」の交付決定を受けていること。
※詳細は、以下「起業に関する要件の詳細~地域課題解決型起業支援事業の概要」に掲載しています。
(4) テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))
又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)関係人口に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 石狩市に在住したことがあること又は石狩市内の高等学校又は大学を卒業したこと
イ 転入時の世帯主の年齢が50歳未満であること
(6)世帯に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に石狩市に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
起業に関する要件の詳細~地域課題解決型起業支援事業の概要
北海道内の地域課題を解決するための起業に要する経費の一部を起業支援金として補助するとともに、
事業の実現性を高めるため、公益財団法人北海道中小企業総合支援センターが事業の立ち上げにあたり、支援を行います。
・対象者・申請方法などについては、公益財団法人北海道中小企業総合支援センターのホームページをご覧ください。
公益財団法人北海道中小企業総合支援センターホームページ: https://www.hsc.or.jp/consul/regional-entre/
・お問合せ先
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部助成支援G
TEL 011‐232-2403 E-mail:info@hsc.or.jp
申請の流れ(交付申請)
移住支援金の申請者は、移住支援金交付申請書(別記第1号様式、第1号様式別紙1、2)、移住者の就業先の就業証明書(別記第2-1号様式または第2-2号様式)
及び本人確認書類に加え、第3条第1号の要件を満たし、かつ第2号から第5号までのいずれかの要件、
また、世帯向けの金額を申請する者については第6号の要件に該当することを証する書類を市長に提出する。
※申請書に添付する書類の詳細は、担当者までお問合せください。
各種様式
【様式1】移住支援金に係る申請書 [Wordファイル/21KB]
【様式1別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項 [PDFファイル/105KB]
【様式1別紙2】個人情報の取扱い [PDFファイル/66KB]
【様式2-1】移住支援金支給に係る就業証明書(就業用) [Wordファイル/17KB]
【様式2-2】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク用) [Wordファイル/17KB
移住支援金対象法人について
移住支援金の「就職に関する要件」を満たす、北海道のマッチングサイトに登録されている法人を移住支援金対象法人といいます。
御社も、移住支援金対象法人になって、求人条件をより魅力的にしませんか?
令和6年度移住支援金(事業者用)チラシ [PDFファイル/625KB]
・法人に移住支援金の負担はありません。
・事前登録(所要約10分)・マッチングサイトへの求人掲載が必要です。
・求人掲載料は無料です。
・掲載する求人は大手民間求人サイトの一部に無料で転載され大変お得です。
登録方法、申請書のダウンロードに関する詳細は、北海道ホームページをご確認ください。
該当ページは表示する場合は、以下のURLをクリックしてください(別ウィンドウで表示されます)。
北海道ホームページURL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/ui-turn/matching.html
↓マッチングサイトはこちらから