戸籍への振り仮名記載に関する通知について

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ページID 1006458  更新日 2025年6月3日

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戸籍への振り仮名記載に関する通知について

 戸籍法改正により、令和7年5月26日から戸籍の氏名に振り仮名を記載するために、確認の通知が順次送付されます。この通知は市民の皆様が現在、戸籍を置いているそれぞれの市区町村(=本籍地といいます)(例えば札幌市北区に戸籍を置いている方は北区から、石狩市に置いている方は石狩市)から通知が届きます。届きました振り仮名が違う場合は届出が必要ですが、正しい場合は届出は不要です。石狩市に戸籍を置いている方への通知は令和7年の8月初旬頃を予定しております。

2025年5月26日改正戸籍法施行

氏・名の振り仮名の届出について

  • 届出を提出できる期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

  • 届出の提出先

最寄りの自治体の窓口への提出、郵便による提出、マイナポータルでの提出

→マイナポータルからの申請には、マイナンバーカード、数字4桁の暗証番号、アルファベットを含む6桁以上の暗証番号の入力が必要となります。暗証番号については、マイナンバーカードの交付を受けた時にご自身で決められた番号となります。

  • 届出を提出される方

 未成年者の方については、親権者から届出することが出来ます。氏(苗字)については筆頭者の方が届出する決まりです。筆頭者の方が除籍となっている場合は次の届出順位の方が届出可能な方となります。届出が可能な方については、通知書が発行された時点での届出人氏名が記載されておりますので、そちらをご確認ください。なお、親権者の方であってもご自分とは別の戸籍に在籍するお子様の届出は出来ません。

 

届出について注意していただきたいこと

  • 届出を提出できるのは一回のみ

 振り仮名の届出が出来るのは1回限りです。一度振り仮名の届出をしたものを変更したい場合は、家庭裁判からの許可が必要となりますので、ご注意ください。振り仮名の届出をせずに令和8年5月26日を迎えた場合は、通知書に記載された仮の振り仮名が戸籍証明及び住民票へ記載されることとなりますが、届出をされていない方であれば家庭裁判の許可が無くても1回に限り変更することが可能です。

  • 金融機関で登録している振り仮名について

 金融機関で届出している振り仮名と異なるものを届けられた場合は、今後の取引で問題が生じる可能性があります。取引先の金融機関へ確認下さい。

  • 戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺にご注意ください

 届出に関して、手数料が発生することはありません。また、届出を提出しないことによる罰則もございません。

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このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。