戸籍への振り仮名記載に関する通知について

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ページID 1006458  更新日 2025年8月19日

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戸籍への振り仮名記載に関する通知について

 令和7年5月26日に改訂戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。これに伴い、今後戸籍へ記載される予定の振り仮名を「仮の振り仮名」として通知しております。仮の振り仮名通知については、本籍のある自治体から送付されます。

 石狩市内の通知書送付日程 令和7年8月8日から15日まで

 お手元に届いた通知書をご確認頂き、氏名への仮の振り仮名に誤りが無い方は特に手続きはありません。(届出をすることで戸籍及び住民票に振り仮名が記載されます。仮の振り仮名に誤りが無くても早めに振り仮名を記載されたい方は、届出をして下さい。)

届出について注意していただきたいこと

  • 届出を提出できるのは一回のみ

 振り仮名の届出が出来るのは1回限りです。一度振り仮名の届出をしたものを変更したい場合は、家庭裁判からの許可が必要となりますので、ご注意ください。振り仮名の届出をせずに令和8年5月26日を迎えた場合は、通知書に記載された仮の振り仮名が戸籍証明及び住民票へ記載されることとなりますが、届出をされていない方であれば家庭裁判の許可が無くても1回に限り変更することが可能です。

  • 金融機関で登録している振り仮名について

 金融機関で届出している振り仮名と異なるものを届けられた場合は、今後の取引で問題が生じる可能性があります。取引先の金融機関へ確認下さい。

  • 戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺にご注意ください

 届出に関して、手数料が発生することはありません。また、届出を提出しないことによる罰則もございません。

2025年5月26日改正戸籍法施行

氏・名の振り仮名の届出について

届出を提出できる期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

届出の方法

  • 最寄りの自治体窓口へ届出
  • 本籍地へ郵送による届出
  • マイナポータルからのオンライン届出

よくあるご質問について

  • 通知書が届いたが何か手続きが必要か

→通知書に記載された仮の振り仮名に誤りが無ければ手続きは必要ありません。

  • 通知書に記載されていない家族の者がいる

→通知は住所地ごとに配達されているので、別住所に住民登録がある方は同じ通知書に名前が記載されません。

  • 死亡した人の届出は必要か

→届出をする時点で死亡している方は届出頂く必要はありません。

  • 石狩市から通知が届いたが住所と異なる。本籍は変更した方が良いのか

→特に必要はありません。戸籍証明については本籍地以外の自治体でも請求する方法がありますので、最寄りの自治体窓口へご確認ください。

  • 通知書の戸籍と現在の戸籍が違う場合はどうしたら良いか

→戸籍届により仮の振り仮名と異なる振り仮名となる場合は、振り仮名の届出が必要な場合があります。届出窓口にてご案内させていただきます。

 

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このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。