令和6年5月27日から戸籍の附票に住民票コードを記載できるようになりました

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ページID 1002550  更新日 2025年2月28日

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令和6年5月27日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍の附票に住民票コードを記載できるようになりました。

戸籍の附票に住民票コードの記載を希望する場合は、申請書に記載いただくか、窓口でお申し出ください。

注意事項

  • 住民票コード入りの戸籍の附票を請求できるのは、本人、またはその配偶者及び直系尊属、直系卑属の方のみとなります。
  • 住民票コードの記載は原則省略されますので、記載を希望する場合は申請書に記載いただくか、窓口でお申し出ください。
  • 第三者請求については、住民票コードを記載することはできません。
  • 住民票コード入りの戸籍の附票を申請される際は、使用目的と提出先の確認をいたします。
  • 令和6年5月27日より前に除籍になっている方、または除票になっている附票には住民票コードを記載することはできません。

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 住民・戸籍担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3165 ファクス:0133-75-2271
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。